【良く頂くご相談①】相手方保険会社の治療費支払(一括対応)終了の連絡について

加害者の自動車保険会社から、「治療費の支払い(一括対応)を終了させます。」と連絡が入ったのですが、まだ治療を続けたいと考えています。どうすればよいですか。

加害者が、自動車任意保険を契約している場合は、その自動車保険会社が、被害者の方の治療費を支払ってくれていると思いますが、これを“一括対応”といいます。この一括対応は、自動車保険会社の提供するサービスの一つであり、被害者の方が、加害者の自動車保険会社に対して、一括対応を行うことや継続することを請求できる権利とまでは、残念ながら認められていません。

そのため、加害者の自動車保険会社の見解や都合だけで、一括対応を打ち切られることも多々あります。そのような場合、被害者側の取り得る方法としましては、まず、主治医と相談してみて、お怪我の状態が症状固定時期(後遺障害診断を行うべき時期)を至っているかどうかを確認し、症状固定時期に至っている場合は後遺障害診断を行っていただくこととなります。

他方、主治医が、症状固定時期としては時期早々のため治療を継続した方が良いとのご意見の場合は、加害者の自動車保険会社に対して

  • 治療の必要性を主張して、一括対応を継続することを求める交渉を行ってみる。

ことが考えられます。

治療の必要性があるにもかかわらず、一方的に一括対応が打ち切られるようなことが有り得るのかと思われるかもしれませんが、実際に良く見られます。この一括対応打ち切りの背景事情としては、加害者の自動車保険会社に、被害者の㋐症状内容と㋑治療の効果、また㋒治療の必要性ついての主治医の意見等の情報が、加害者の自動車保険会社に適切に伝わっていないことがあげられます。そのため、加害者の自動車保険会社に対して、これらの情報と一括対応の必要性について説明を行ってみるとある程度一括対応が継続されることがあります。

他方、①の交渉を行っても、残念ながら一括対応が打ち切られてしまった場合は、

  • 被害者の方自身の健康保険を利用して、治療を継続する。

という方法が考えられます。その他、労災保険が利用できる事案の場合や被害者の方の自動車保険(人身傷害補償特約)で対応可能な場合はこれらを利用するという方法も考えられます。

なお、交通事故のお怪我の治療の場合に健康保険を利用出来ないと考えておられる方や場合によっては、医療機関の窓口でも、交通事故のお怪我の治療として健康保険を利用出来ないと言われることがあるかもしれませんが、これは誤解です。交通事故のお怪我の治療にも健康保険は問題なく利用できますのでご安心頂ければと思います。

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