後遺障害の等級認定には弁護士のアドバイスが有効です。
治療中の段階からきめ細かなサポートを行います。
できるだけ早い段階から弁護士に相談いただきますと、後遺障害の立証もスムーズに進みます。ケガの内容によっては、時間経過によって受傷の痕跡の確認が困難になり、後遺障害の立証が難しくなる場合があるからです。
当事務所では、後遺障害が予測される場合には、等級認定に必要な検査をご紹介しています。後遺障害診断書の作成にあたっては、後遺障害診断を行っていただく医療機関、診療科の選択、検査などに関して、アドバイスさせていただいています。
適正な検査を受けられるよう専門性の高い医療機関をご紹介。
専門性の高い検査が必要と考えられる場合には、適切な医療機関・専門医をご紹介しています。そして、後遺障害の立証のための検査が必要かどうか等、私ども弁護士が主治医と面談させていただき、また、後遺障害診断書に記載漏れ等がないかどうかなども確認させてもらっております。
一般的に医療機関は、治療のために必要な検査は実施してくれますものの、後遺障害の立証の見地から必要となる検査は実施していただけません。また、治療先の医療機関において、後遺障害診断書がどのように評価され、被害者様がどの程度の保障を受けることになるのかといった判断も難しいのが現状です。また、被害者様ご自身も、後遺障害診断書の記載内容をチェックできる専門知識や経験を持ち合わせておられないのが一般的なので、後遺障害に精通した専門家にご相談されることをお勧めいたします。
治療の継続を適切にアドバイスいたします。
一方的に打ち切られた場合は、ご自身のご契約されている自動車保険(人身傷害補償特約)等を利用して治療の継続を。
事故から数か月経つと、相手方の保険会社から治療費の支払い(一括対応)を打ち切られる場合があります。ケガが十分に治っていないと感じる場合には、ご自身の判断で治療を止めないでください。相手方保険会社が治療の継続を認めない場合には、ご自身がご契約されている自動車保険(人身傷害補償特約など)を利用して、治療の継続を検討できます。
また、この人身傷害補償特約が利用できない場合は、ご自身の健康保険を利用しての治療を検討することになります。一括対応打ち切りの問題に関しては、弁護士が適切な助言をいたしますので、より良い治療方針を決定できると考えます。
後遺障害等級認定には2通りの申請方法があります。
「事前認定手続き」よりも「被害者請求手続き」をオススメします。
後遺障害の等級認定には二つの申請方法があります。
一つは相手方の加入している任意保険会社を通じて申請を行う「事前認定手続き」、もう一つが被害者様側から主体的に自賠責保険会社に申請を行う「被害者請求手続き」です。
被害者請求手続きの大きなメリットは、後遺障害が認定された段階で、認定等級の後遺障害保険金が支払われることです。一方、事前認定手続きの場合は、示談交渉が成立するまで(または裁判で和解、判決が出るまで)、後遺障害に関する保険金は支払われないのが通常です。
事前認定手続きの場合、相手方の任意保険会社側が手続きを進めてくれますので、被害者様は必要書類の収集などの手間が省けます。
しかし、任意保険会社に任せっきりにした場合、必要な書類や画像が不足するなどの理由から、適切な後遺障害等級が認定されない危険も考えられます。被害者様と利害対立する立場にある相手方保険会社は、自社の保険金(賠償金)支払額をできる限り低く抑えるために、後遺障害等級認定のためのサポートに限界があると言わざるを得ません。
さらに、多くの被害者様を受け持つ任意保険会社の担当者では、被害者様一人ひとりに対して適切なサポートが期待できないのです。そのため「後遺障害等級認定のために必要な検査を受けましょう。」等といったアドバイスはまずないと思われます。また、相手方の保険会社に関しては、一刻も早く示談することを優先し、被害者様の後遺障害には全く関心がない場合すら散見されますので、相手方保険会社に任せっきりにするのはお勧めいたしません。
当事務所では、「被害者請求手続き」を採用しています。被害者様と代理人弁護士が一致協力し、適正な後遺障害等級認定に向けて手続きを進め、依頼者が納得できる等級認定と賠償額をスムーズに得られるように努めています。
高い専門性が必要な後遺障害の事案に豊富な実績があります。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
澤上・古谷総合法律事務所は、交通事故案件に豊富な経験と実績を誇り、特に重度の後遺障害事案の解決に尽力しております。また、年間を通して多数のご相談をいただき、ご依頼いただいた各案件に関して、適切な後遺障害の立証はもちろん、保険会社との交渉や裁判手続きなどによって、適切な解決に導いています。
当事務所は、依頼者様が気軽に相談できる雰囲気づくりも大切にしております。今後の手続や解決の見通し、気になる弁護士費用などを丁寧に説明いたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
【弁護士費用特約とは】
ご契約されている自動車保険等損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、一般的な交通事故被害者事件では、自己負担なしで弁護士に事件処理をご依頼することができます。ご自身がご契約されていなくても、ご家族がご契約されている特約が使えるケースもあります。なお、ご利用されるにあたって、翌年度の保険料が増額されることもありません。弁護士費用補償特約の利用に関しては、交通事故事案の経験豊富な法律事務所にご確認されることをおすすめします。