保険会社から賠償額を提示された方へ

交通事故の被害に遭われてから、ある程度の時間が経過したり、症状固定をされた後、通常、相手方の自動車保険会社から、賠償額の提示を受けることになると思います。

しかしながら、通常、相手方の自動車保険会社から、提示された賠償額は、特に弁護士が代理人として関与していない限り、後遺症(後遺障害)が残存している示談や死亡事故事案におきましても、弁護士が代理人として、交渉している事案の賠償額の相場より、相当低額な賠償額の提示を受けていることが散見されており、低額なことがほとんどといっても言い過ぎではないと思われます。

これは、自動車保険会社そのものが、営利を追求する企業に過ぎず、また、弁護士が代理人として交渉した場合は、裁判基準での賠償額を一つの目安として交渉を進めて行くのに対し、被害者の方のご本人やそのご家族が、相手方の自動車保険会社と交渉した場合、低額な自賠責保険基準、ないし自動車保険会社独自の基準を元に計算した賠償額しか提示して来ないことや、以下のような理由から生じるものです。

  1. 後遺症(後遺障害)が残存しているにもかかわらず、等級評価を受けていない。または、等級評価が適切でない。
  2. 後遺障害案件、死亡事故案件にかかわらず、請求可能な損害費目が欠落している。
  3. 逸失利益を算定する上での、労働能力喪失率、労働能力喪失期間が適切でない。
  4. その他の損害費目を算定する上での条件設定が適切でない。
  5. 過失割合が適切でない。

以上のような理由から、特に重い後遺障害案件や死亡事故案件では、交通事故の処理に慣れた弁護士に交渉をご依頼されていない場合、弁護士が交渉した場合に獲得できる適切な賠償額よりも、かなり低額な賠償額で示談されているケースがあります。

このようなケースでは、示談成立後、弁護士に依頼した場合に、より高額な示談金を獲得できることを知ったため、示談をやり直したいといっても通常は出来ません。

そのため、相手方の自動車保険会社から、賠償額の提示を受けられた場合、是非、交通事故の処理に慣れた弁護士に、その提示のあった賠償額の内容についてチェックして頂いた方が良いです。

当事務所におきましても、随時、相手方の自動車保険会社からの提示の有った賠償額の内容について、無料でチェックをさせていただいておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

また、実際にご相談やご依頼をいただいた案件のほとんどで、相手方の自動車保険会社から提示のあった賠償額よりも、相当増額された賠償金を獲得してきた実績があり、後遺障害等級の認定が不適切な事案では、後遺障害診断書の検討や医師面談の実施、自賠責保険会社への異議申立手続等から担当させてもらっています。

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