提示された過失割合に納得できない方へ

提示された過失割合に納得できない方へ

損害賠償実務上、追突事故やセンターラインオーバーの事故以外では、事故発生に関して、被害者の方にも一定の過失があるものと取り扱われるのが一般的です。

もっとも、被害者の方の過失割合は、事故態様(信号の無い交差点、信号のある交差点、横断歩道上の事故か否か等)や事故の当事者(自動車対自動車、自動車対人、自転車対自転車、自動車対バイク、バイク対人等)によって異なってきます。

そのため、通常は、加害者の保険会社から示された過失割合が正しいのかどうか判断するのが難しく、納得できないということが良くあるのではないかと思われます。

実際に、当事務所におきましても、被害者の方から過失割合についてご相談を受けるケースが良くあります。

損害賠償実務上、多種多様な交通事故におけるそれぞれの過失割合は、公平な解決の見地から、裁判所の定めた基準(主に、“東京地裁民事交通訴訟研究会編、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準、別冊判例タイムズ38”)に従って検討を行い、交通事故の当事者間で、過失割合についての話し合いを進めることになります。

加害者の保険会社担当者も、この判例タイムズ38を根拠として、過失割合を提案してくるケースがほとんどと思われますが、被害者の方は以下の点についてご注意いただければと思います。

もっとも、被害者の方が“判例タイムズ38”をお持ちの事は通常ありませんし、事故発生後に新たに購入することももったいないことですので、交通事故の処理に慣れた弁護士にご相談されることをお勧めいたします(無料法律相談も良く行われているかと思います。)。

判例タイムズ38での交通事故パターンの選択が適切かどうか

加害者の保険会社から示される、判例タイムズ38での交通事故パターンの選択が適切でない場合があります。

例えば、被害者の方の走行されていた道路が優先道路であるのに、これが見過ごされていることがあり、そのような場合、被害者の方の過失割合は大きくなってしまいます。

過失割合の修正要素の検討

判例タイムズ38での交通事故パターンごとに、基本過失割合が定められていますが、この基本過失割合を修正するための条件が別途定められています。

例えば、被害者の方自身が“児童・高齢者”、“幼児・身体障害者”であった場合や、交通事故発生箇所が、“住宅街・商店街”であった場合には、被害者の方の過失割合が小さくなる方向で修正がされます。

また、加害者に“わき見運転”等著しい過失がある場合にも、被害者の方の過失割合は小さくなります。反対に、交通事故の発生が“夜間”であったり、“幹線道路”上であった場合、被害者の方の過失割合が大きくなる方向での修正を受けます。

このように、交通事故パターン毎に、修正要素が定められているにも関わらず、被害者の方の修正要素を考慮せず、加害者の保険会社から過失割合が示されていることがあるので、注意が必要です。

捜査記録(実況見分調書等)の検討

過失割合を検討する上で、判例タイムズ38の情報は必須となりますが、出来れば、捜査機関から、捜査記録(実況見分調書等)を入手して、この資料の内容を良く分析したいところです。

例えば、加害者が、自動車の運転中、わき見などをして被害者の方の存在に全く気付いていなかった事実や、ウインカーを出していなかった事実等を、捜査記録から把握でき、過失割合を修正できる場合があります。

しかしながら、捜査機関から、捜査記録を入手するのは、手続上、煩雑で面倒な上、捜査記録の記載内容を正確に把握するには、読み込みに少し慣れが必要かもしれません。

ドライブレコーダーの映像の活用

最近話題となっている“あおり運転”への対応として、ドライブレコーダーを付けられる方が増えていますが、このドライブレコーダーの映像の分析も、過失割合を検討する上で有力な証拠となります。

過失割合は、是非、交通事故に精通した弁護士にご相談ください

過失割合によって、被害者の方の受領できる損害賠償金も大きく左右されますので、事故態様について、当事者間で争いが無い場合(信号の色などの争いが無い等)においても、注意して検討しておきたい内容です。

もっとも、前述のとおり、判例タイムズ38の情報が必要となる上、捜査記録に基づき、正確に事故状況を把握する必要もあり、しかも、出来れば、一度は、交通事故に精通した弁護士に相談されるのがベターだと考えます。

当事務所では、いつもでも相談の予約を承っていますので、お気軽にご相談いただければと思います。

keyboard_arrow_up

0785995147 問い合わせバナー 無料法律相談について