死亡事故のことを弁護士に相談される前に(準備していただく資料について)

はじめに

ご家族を交通事故の被害で亡くされた後、適切な補償を求めるために、一度は交通事故の処理に慣れた弁護士にご相談していただくのが無難です。

そのご相談の際、出来れば、以下の資料をご準備頂ければ、効率よく相談が可能になると思われます。

もっとも、資料をどこまで揃えたら良いのか見当が付かない場合もあるかと思います。

そのような場合は、取りあえず、弁護士へ相談されてみてから、必要となる資料の収集を始めていただいても問題ありません。以下、必要となる資料について、ご説明をさせていただきます。

死亡診断書、戸籍謄本類の書類について

ご家族の死亡の事実を立証するために、以下の資料が必要となります。

  • 死亡診断書
  • 戸籍関係(除籍謄本、または住民票の除票)

診断書、診療報酬明細書など

死亡の原因となった傷病の内容を把握するために必要となります。

相手方の保険会社が、治療費を支払ってくれている場合(一括対応してくれている場合)は、相手方の保険会社からこれらの資料を入手できます。

もっとも、被害者の方で、健康保険を利用されている場合は、後日の示談交渉などを念頭に診断書を入手しておく必要があります。

治療費関係

入院費用や治療費等、医療機関で必要となった費用を請求するために、領収証を保管していただく必要があります。

交通費関係

ご家族が、お見舞いや付添のために医療機関へ移動された際の交通費に関する領収証を保管していただく必要があります。

電車、バスなどの公共交通機関をご利用された場合は、一般的に領収証を保管されていませんが、インターネットで料金を調べることが出来ますので、通常、問題は無いと思われます。

葬儀費用関係等

葬儀費用や仏壇、墓石購入費などを支払った際の領収証など。

収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細書、確定申告書及び会計書類)

被害者の方の事故前の収入状況を立証するために、源泉徴収票、給与明細書、確定申告書及び会計書類、地方公共団体が発行してくれる課税証明書等が必要となります。

事故当時、求職活動中で、収入が無かった場合は、就労されていた時期の収入状況の分かる資料が必要となるケースもあります。詳細は、お気軽にご相談いただければと思います。

事故現場や損傷した車両の写真など

事故現場の状況写真や損壊した車両の写真などを残していただけると、適切な法律相談に役立ち、また、後日、事故態様に争いが有る場合等に役立つときがあります。

特に、事故態様がはっきりとしないケースは、事故現場付近に防犯カメラが設置されていないかどうかご確認いただければと思います。

損壊した車両の車検証など

損壊した車両の所有者の特定、及び損害額の把握ために、車検証(写し)を保管していただければと思います。

ご契約されている自動車保険の証券などご契約内容の分かる資料

事故の被害に遭った車両そのものにつけられていた自動車保険、及びご自宅にその他の自動車やバイクがあり、それらに自動車保険が掛けられている場合は、これらの自動車保険の証券など、ご契約内容の分かる資料をお持ちいただければ、本件事故で利用可能な保険(弁護士費用補償特約、人身傷害補償特約、車両保険など)についてご助言させて頂くことが可能です。

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