後遺障害診断書の再作成を依頼し、その結果、後遺障害等級非該当から併合11級が認定されました。
①事案の概要:適切な後遺障害等級の認定によって、当初保険会社提示賠償額の約18倍の賠償金を獲得できた事案。
②事故態様 バイク対自動車
③お怪我の内容 肩甲骨骨折、肋骨多発骨折、鎖骨骨折等
④ご依頼前に認定された後遺障害等級 非該当
⑤ご依頼後に認定された後遺障害等級 併合11級(※異議申立手続によって)
⑥後遺障害の内容 鎖骨の変形障害、肩甲骨の変形障害
⑦相手方保険会社からの提示額 45万円
⑧獲得した賠償金(示談金、和解金) 830万円(約18倍に増額)
⑨事件処理のご依頼時期 相手方保険会社から賠償額提示後
⑩事件解決の経過とポイント
バイクを運転中、普通乗用車に巻き込まれ、多数の骨折等重傷を負ったものの、相手方保険会社から、非常に低額な賠償額しか示されなかったため、ご家族が知人を通じて、当職にご相談された事案です。
相手方保険会社の回答書を確認すると、依頼者様に残存している後遺障害が全く反映されていなかったため(※後遺障害が残存しているのに残存していない扱いとなっています。)、非常に低額な賠償金が提示されていました。そこで、ご依頼をいただいた後、当職が、治療先の医療機関へコンタクトを取らせて頂き、適切な後遺障害診断書が入手できるよう試みました。当初、主治医が、後遺障害の残存(鎖骨・肩甲骨の変形障害)と後遺障害診断書の作成に否定的だったのですが、自賠責保険の認定基準などについてご説明させて頂き、ご納得の上、後遺障害診断書をご作成いただきました。その結果、約18倍もの賠償金を獲得でき、依頼者様及びそのご家族に喜んで頂くことが出来ました。本件は、依頼者様が、相手方保険会社を通じての事前認定手続によって非該当となっており、その後、当職が代理人として、異議申立手続き行った結果、併合11級の認定を得る事が出来ました。
異議申立手続きの際には、当事務所での過去の後遺障害等級認定事案を証拠資料として提出し、適切な後遺障害等級認定がなされるよう工夫を試みました。また、単なる体幹骨の変形障害の場合、示談交渉の際、相手方保険会社からの逸失利益を否定される場合が有りますので、損害立証についても工夫し、満足できる解決に導く事が出来たものです。
後遺障害の残存に関して、また相手方保険会社からの賠償額の提示に関して、交通事故処理に精通した弁護士への事前のご相談の重要性を再認識できた事案であると考えます。