はじめに
被害者の方ご本人が加害者の保険会社と直接交渉した場合に受領できる賠償額と、後遺障害及び損害賠償請求に精通した弁護士(交通事故被害者側案件に強い弁護士)が、被害者の方の代理人として、交渉を行った場合に受領できる賠償額とでは、大きな差が出ます。
これは、被害者の方が直接交渉した場合、加害者の保険会社は、社内で決められている基準での賠償金(示談金)の支払いしかしないことに対して、弁護士が賠償請求を行った場合には、裁判基準を元に賠償請求が出来るためです。
その他、被害者の方に本当は後遺障害が残存しているにもかかわらず、この後遺障害が全く評価されていない場合や評価が低くなってしまっている場合には、受領できる賠償額は低くなり、さらに、死亡事故案件を含め、本来は請求できる費目が落ちてしまっている場合にも、同様の問題が生じます。
そのような点から、後遺障害及び死亡事故案件に強い弁護士にご相談及び事件処理のご依頼をされることをお勧めさせていただいております。
もちろん、弁護士に事件処理をご依頼された場合には、多少の弁護士費用が必要となりますが、一般的な交通事故被害者案件では、必要となった弁護士費用を大きく上回る経済性が期待できますので、交通事故に強い弁護士に事件処理をご依頼されたことを、きっと満足いただけると思います。
※経済性が期待できない場合は、事前にご説明させていただきますので、ご安心下さい。
また、当事務所では、下記のとおり、
依頼者様のご負担を極力小さくするために、完全成功報酬制を採用させていただいておりますので、事件処理ご依頼時に弁護士費用をご用意いただく必要はございません。
弁護士費用について
当事務所では、交通事故の被害者の方の賠償請求に関する示談交渉、訴訟対応など弁護士費用・実費に関しまして、原則的に完全成功報酬制を採用しています。
そのため、交通事故の被害者の方からの賠償請求に関する事件処理を当事務所にご依頼いただく際、事前に弁護士費用や実費(郵便手数料、交通費等)をお支払いただく必要はありません。
後日、保険会社から賠償金(保険金)等を受領出来た時にご精算させていただきます。
- 相談料(何度でも) 0円
- 着手金 0円
- 報酬金
①保険会社から賠償額の事前提示が無い事案
10万円+受領出来た賠償金の10%+消費税
②保険会社から賠償額の事前提示が有る事案
10万円+事前提示額から、増額出来た賠償金の20%+消費税
(増額できなければ報酬はいただきません。)
※1 被害者請求手続き、または異議申立手続きを行わせていただく場合は上記の金額に+10万円(税別)となります。
※2 訴訟対応となる場合は、1審級に付き+20万円(税別)となります。 - 実費(郵便手数料、証明書交付手数料、交通費、謄写料、医師意見書費用等)
事件終了時、報酬金と同時にご精算させていただきます。 - 弁護士費用補償特約をご利用出来る場合は、同特約での計算方法となり、依頼者様のご負担額が発生しない、または負担額がお安くなると思われます。
- ①物損事故のみ
②比較的軽微な人身事故
③被害者様の過失割合が大きく、かつ被害者様の人身傷害補償特約を利用出来無い場合は、上記の完全成功報酬制で、ご依頼いただけない場合があります。