加害者の保険会社から賠償額(示談金)の提示を受けられた方は、是非、当事務所にご相談ください。
担当弁護士が、速やかに賠償額の増額の可能性について、無料で診断させていただき、分かりやすくご説明させていただきます。
被害者の方ご本人が加害者の保険会社と直接交渉した場合に受領できる(提示される)賠償額(示談金)と、後遺障害及び損害賠償請求に精通した弁護士(交通事故被害者側案件に強い弁護士)が、被害者の方の代理人として、交渉を行った場合に受領できる賠償額とでは、以下の理由から大きな差が出ます。
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賠償額支払基準の問題
被害者の方が直接交渉した場合、加害者の任意保険会社は、
- 自賠責保険基準
または、 - 任意保険会社の社内基準
といずれかの基準、ないしこれらの二つの基準が合わさった内容での賠償額を提示してきます。
他方、弁護士が賠償請求を行った場合には、裁判基準を元に賠償請求が出来ることとなっておりますが、上記の自賠責保険基準、ないし任意保険会社の社内基準のいずれよりも、通常、高額になります。
後遺障害の残存、及び後遺障害等級評価の問題
その他、被害者の方に本当は後遺障害が残存しているにもかかわらず、この
- 後遺障害が全く評価されていない場合(非該当を含みます。)
または、 - 後遺障害の等級評価が低くなってしまっている場合
においても、受領できる賠償額は低くなるという問題がありますものの、通常、加害者の任意保険会社は、被害者の方に残存している後遺障害について、有効なアドバイスをしてくれることはほぼ無く(むしろ後遺障害は残存していないものとして、示談交渉を進められることもあります。)、また、治療に当たった医師も、損害賠償請求を前提にしての後遺障害認定基準について、理解されていないことが一般的です(中には、後遺障害診断書の作成に協力的でない医師もおられます。)。
そのため、後遺障害の残存についてご心配されている方や、骨折、脱臼、腱断裂、脳外傷、脊髄損傷、神経損傷、腹部臓器損傷、目につく箇所に切り傷や擦り傷等のお怪我をされた方は、是非、後遺障害事案に強い弁護士にご相談されることをお勧め致します。
請求可能な費目の欠落
さらに、後遺障害案件、及び死亡事故案件共、本来は請求できる費目が落ちてしまっている場合にも、同様に賠償額(示談金)が低くなるという問題が生じます。
被害者の方が、加害者の保険会社に対して、どのような費目(費用)を請求できるか、良くご理解されていないことがほとんどと思われます。
また、加害者の保険会社が、どのような費目について、請求可能かアドバイスはあまりしていただけないと思われますので、交通事故損害賠償請求に強い弁護士に一度はご相談されるべきです。
過失割合の問題
追突事故やセンターラインオーバーの交通事故以外は、被害者の方にも多少の過失が認められ、加害者との過失割合が問題となります。
この過失割合は、裁判所が一定の基準をまとめているのですが、加害者の保険会社や加害者本人から、不適当な過失割合が主張されるケースがあり、その場合、被害者の方の受領される賠償額も低くなります。
当事務所では、被害者側交通事故案件に力を入れ、事務所単位で、年間50~100件程度、後遺障害案件から死亡案件を含む多数の被害者側交通事故案件について事件処理のご依頼をいただき解決に導いております。
また、後遺障害案件では、症状固定前(後遺障害診断前)には、原則的に治療を担当された主治医の先生に面談させていただき、残存している後遺障害の内容や後遺障害診断書へご記載いただく内容についても打ち合わせをさせていただき、後遺障害に関して、一般的な弁護士より精通している(強い)ことを自負しております。
以上の理由から、当事務所では、単に加害者の保険会社から提示された賠償額(示談金)について、弁護士基準へ置き換えただけの計算見込みではなく、後遺障害の残存の有無、残存が予測される場合は、認定の予測される後遺障害等級と、多数の事件処理経験に基づく意見を交えて、賠償額の増額の可能性について、アドバイスさせていただきます。
そのような点から、加害者の保険会社から賠償額(示談金)の提示があった場合には、後遺障害及び死亡事故案件に強い当事務所へ、是非、賠償額の増額の可能性についてご相談いただければと思います。
なお、後遺障害が残存する事案で、加害者のいない自損事故や、被害者の方に大きな過失割合があるため、被害者の方自身やそのご家族の自動車保険の人身傷害補償特約を利用しての保険金請求の際にも、賠償額の増額の可能性についてもご相談を承っております。