交通事故の被害者の方の事件処理のご依頼をいただいた場合の弁護士用は、下記のとおりとなっております。
もっとも、弁護費用補償特約をご利用できる場合は、依頼者様のご負担が無くなるケースがありますので、以下この点についてご説明させていただきます。
なお、交通事故の被害者の方のご相談は無料ですので(要予約です。)、この無料相談をご利用していただき、保険会社の提示額が適切かどうか、必要となる弁護士費用の見込み等についてお気軽にご質問いただければと思います。
このページの目次
弁護士費用補償特約とは
弁護士費用補償特約とは、交通事故発生時に、300万円を上限として、弁護士費用を支払ってもらえる保険です。この弁護士費用補償特約は、以下のとおり、ご利用できる範囲が広く、また、特約によっては、自動車の関係する交通事故以外の事故(例えば、自転車同士の事故、エステ中の事故など)にもご利用できるものがあります。
保険料は、1ヶ月辺り200円程度で、弁護士費用補償特約が複数ある場合、賠償額が高額化するような交通事故の場合、複数の特約を同時に利用することも可能です。
なお、この特約から支払われる弁護士費用は、日本弁護士連合会と各損保会社さんが取り決めたリーガルアクセスセンター基準(LAC基準)または、損保会社さん独自の基準により算出された弁護士費用が支払われることになっています。
弁護士費用補償特約を是非利用しましょう!
弁護士費用補償特約は、これを利用しても、対人(対物)賠償保険を利用した場合等と異なり、翌年度の保険等級が下がり、保険料が増えるということが通常有りません。
そのため、交通事故の被害に遭われた場合は、積極的にご利用されることをお勧めいたします。
弁護士費用補償特約をご利用できる方
記名被保険者、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子です。
そのため、広くご利用が可能です。もし、事故の被害に遭われましたら、ご本人様が自動車保険に加入していなかったとしても、ご同居されている方が自動車保険契約をお持ちの場合、是非お調べいただければと思います。
また、一人暮らしをされていたとしても未婚の場合で、ご実家に自動車やバイクがあり、いずれかの自動車保険に弁護士費用補償特約が有れば、利用できると思います。
この弁護士費用補償特約のご利用できる範囲に関しまして、保険代理店の担当者さん自身が良く理解されていないことが有ります。
そのため、交通事故の処理に慣れた弁護士に、弁護士費用補償特約が利用できるかどうかご相談されても良いかと思います。
弁護士費用補償特約をご利用できる交通事故について
弁護士費用補償特約が利用できる交通事故は、一般的に、ご契約されている車両以外での、歩行中や自転車運転中の自動車(バイク)事故でもご利用できます。
他方、バイク運転中の事故の場合は、ファミリーバイク特約が付帯されているか否か、また、バイクのエンジン排気量によっても、利用の可否が異なりますので、自動車保険会社さんへの問合せが必須となります。
※この点に関しまして、自動車保険の弁護士費用補償特約が、バイク事故に利用出来かったことを知らないまま、ご契約されている方がおられます。ご契約の際には、是非、弁護士費用補償特約や人身傷害補償特約のご利用できる範囲をご確認いただければと思います。
弁護士費用のご負担が無くなるケースについて
上記のご説明のとおり、弁護士費用補償特約では、上限300万円までの弁護士費用を支払ってもらえます。そして、交通事故で後遺障害が残存するケースにおいても、後遺障害等級は、14~12級のケースが大半で、この場合、被害者の方の基礎収入額にもよりますが、被害者の方ご自身の弁護士費用のご負担が発生しないケースがほとんどとなります。
なお、死亡事故案件や重度の後遺障害(1~10級程度)の残存するケースでは、被害者の方ご自身の弁護士費用のご負担が発生することもあるかもしれませんが、この場合、獲得できる賠償額自体が高額化しておりますので、弁護士費用のお支払いで困るということはないはずです。
当事務所では事前に弁護士費用のご負担についてもご説明させていただいてますので、是非お気軽にお問い合わせいただければと思います。
相談料(何度でも) 0円
弁護士費用補償特約のご利用が無い場合
- 着手金 0円
- 報酬金
(1)保険会社から賠償額の事前提示が無い事案
10万円+受領出来た賠償金の10%+消費税
(2)保険会社から賠償額の事前提示が有る事案
10万円+事前提示額から、増額出来た賠償金の20%+消費税
(増額できなければ報酬はいただきません。)
※1 被害者請求手続き、または異議申立手続きを行わせていただく場合は上記の金額に+10万円(税別)となります。
※2 訴訟対応となる場合は、1審級に付き+20万円(税別)となります。
※3 ①物損事故のみ、②比較的軽微な人身事故、③被害者様の過失割合が大きく、かつ被害者様の人身傷害補償特約を利用出来無い場合は、上記の完全成功報酬制で、ご依頼いただけない場合があります。 - 実費(郵便手数料、証明書交付手数料、交通費、謄写料、医師意見書費用等)
事件終了時、報酬金と同時にご精算させていただきます。
弁護士費用補償特約をご利用される場合
同特約に適用される基準での計算方法となります。
通常、依頼者様のご負担額が発生しない、または負担額がお安くなります。