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自転車の交通事故について
平成31年4月25日付の警察庁の統計資料によると、自転車の関係する交通事故は、1年間で約4万6000件発生しており、この内、約3万6000件が自動車対自転車、又バイク対自転車の交通事故は約3000件発生しています。
そして、自転車対自転車、または自転車対歩行者の事故は、約6000件の発生状況となっているようです。
自転車事故も弁護士にご相談ください(弁護士費用補償特約がご利用できます)
自転車対自転車の交通事故、または自転車対歩行者の交通事故の場合(以下「自転車事故」といいます。)、自動車(バイク)の関係する交通事故の場合と異なり、自動車保険会社による示談代行サービスが利用できないため、ご契約されている自動車保険会社からのサポートや、相手方の自動車保険会社の担当者と交渉をするような機会は通常無く、被害者の方ご自身またはそのご家族が、直接、相手方本人と交渉をしなくてはならないケースが多くなると思います。
そのため、被害者の方やそのご家族の負担も大きくなり、さらに、大怪我をされているようなケースではそのご負担も相当大きくなると思われます。
そのような理由から、自動車やバイクの関係しない自転車事故に関しましても、是非、交通事故の処理に慣れた弁護士にご相談頂ければと思います。
また、ご自宅に自動車やバイクをお持ちである場合はその自動車保険に、未婚の独身の方でご実家の自動車・バイクの自動車保険に弁護士費用補償特約が付帯されている場合は、これをご利用すれば、ご自身で費用をご負担することなく、弁護士へ事件処理をご依頼頂けると思いますので、是非、自動車保険に弁護士費用補償特約が付帯されていないかどうかご確認いただければと思います。
自転車事故での損害の考え方について
自転車事故における物的損害・人的損害についての考え方は、自動車(バイク)事故の場合と同様です。
もっとも、自動車(バイク)事故の場合は、後遺症が残存した場合、自賠責保険において、後遺障害等級の認定の申請(被害者請求手続き)を行いますが、自転車事故の場合、この被害者請求手続きが有りませんので、被害者の方自身で、後遺障害等級を主張していく必要があります。
そして、この残存した後遺障害の内容(等級)により、賠償請求額も大幅に異なってきますので、後遺症の残存が予想される場合や実際に後遺症が残存した方は、是非、後遺障害に精通した弁護士にご相談いただければと思います。
また、発生件数が少ないものの、死亡事故が発生しているケースもあります。そのような場合、遺族の方は、加害者側に適切な補償を求めるべきですので、一度は交通事故の処理に慣れた弁護士にご相談頂ければと思います。
また、事故の内容によっては、過失相殺が問題となるケースがありますので、過失相殺というもの自体が分からない、または、過失相殺を相手方から主張されているような場合においても、交通事故の処理に慣れた弁護士にご相談頂ければと思います。
もしもの時の備えについて(個人賠償責任保険のご契約について)
昨今の自転車事故におきまして、死亡事故や重度の後遺障害が残存する事案があり、このような場合に、加害者の支払うべき損害賠償額は、自動車(バイク)事故と同様、数千万円から1億円超にも及びます。
一般の方が、このような高額な賠償金を支払うことは実際問題不可能だと思われますが、自転車という身近の乗り物であることの性質上、誰もが自転車事故を発生させてしまう危険があります。
このように、自転車事故で第三者に被害を与えてしまった時の備えとして、是非、個人賠償責任保険のご契約(ご加入)をご検討いただければと思います。
個人賠償責任保険のみを直接ご契約するタイプのものもあれば、自動車保険や住宅ローンの団体信用保険に付帯されるものまで、様々ですが、是非ご検討いただければと思います。