後遺障害に関連する損害費目について

後遺症(後遺障害)とは

交通事故で受傷された場合、当然、医療機関において、そのお怪我の状態を診察してもらい、医師に必要な治療を行ってもらいます。

もっとも、お怪我の内容によっては、一定の治療を継続しても、残念ながら、事故前の状態にまで治らない場合があります。

損害賠償の実務においては、そのようなお怪我が完全に直らず、治療の効果も見込めなくなった状態を、後遺症(後遺障害)が残ったものとして取扱い、被害者の方は、この残存した後遺症(後遺障害)の内容・程度に応じて、加害者(の自動車保険会社)に対して、

  1. 後遺障害が残存したことについての慰謝料と
  2. 後遺障害によって労働能力が低下し、
  3. 将来の収入が減少したことについて損害(逸失利益)の賠償請求

を行うこととなります。

そのような関係から、後遺障害等級の認定の有無で、自動車保険会社から獲得できる賠償額は大きく左右されることとなりますので、後遺障害等級の認定手続で結果を得ることは非常に重要です。

後遺障害等級について

後遺障害は、後遺障害の残存した部位(腕〔上肢〕、足〔下肢〕など)ごとに、その内容と程度によって、基本的に1級から14級まで等級区分がされています(症状の重い等級が1級で、症状が軽くになるに従い、等級の数が大きくなっていきます。)。

自動車事故における後遺障害等級は、労災保険の基準に準拠することと定められており、具体的には、“労災保険 障害認定必携”記載の基準を満たしているか否かによって、判断されます。

後遺障害等級の認定方法について

後遺障害の認定方法(手続き)を、大まかにご説明しますと、

  1. 主治医に後遺障害診断書を作成していただく。
  2. ①の後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出する。
  3. 自賠責保険会社を経由して、自賠責調査事務所で後遺障害等級の認定を受ける。

という流れになります。

大事な事としまして、

★後遺症が残存していれば、必ず、何らかの後遺障害等級が認定されるというものではありません。前述のとおり、損害賠償実務上、後遺障害等級が認定されるためには、労災保険で規定されている後遺障害の認定基準(“労災保険 障害認定必携”記載の基準)を満たす必要があります。

そして、本来であれば、この労災保険の基準を満たせる状態であるのに、以下の理由から、基準を満たしていないと、自賠責調査事務所で判断されることが有るので、注意が必要です。

ⅰ.後遺障害診断書の記載漏れ等。

ⅱ.後遺障害診断のための必要な検査が実施されていないことが有る。

ⅲ.自賠責調査事務所で適切に後遺障害等級の評価がされないことがある。

点です。

上記のⅰ~ⅲについての対策としましては、主治医の先生のお力にも限界があり(後遺障害等級認定手続きまで関わっておられることが稀のため。)、また、加害者側の自動車保険会社担当者の協力もほとんど期待できませんので(被害者の方と利害対立するため。)、交通事故処理、特に後遺障害に精通した弁護士にご相談されるか、事件処理をご依頼されるのがベターと考えます。

後遺障害に関連する損害費目について

後遺障害慰謝料について

後遺障害が残存したことによっての精神的苦痛を慰藉するためのお金(慰謝料)です。

被害者の方が、お金を受け取っただけで、残存することとなった後遺障害の苦痛が無くなる訳ではないのですが、損害賠償実務上、以下の、裁判基準として後遺障害等級ごとの慰謝料額が定められています(赤い本基準)。

なお、この裁判基準の慰謝料額は、残念ながら、被害者の方ご自身が、加害者の自動車保険会社と交渉しても認められず、被害者の方から事件処理のご依頼を受けた弁護士が交渉することによって、獲得できるのが実務上の運用になっているかと思われます。

後遺障害等級 1級 2800万円
後遺障害等級 2級 2370万円
後遺障害等級 3級 1990万円
後遺障害等級 4級 1670万円
後遺障害等級 5級 1400万円
後遺障害等級 6級 1180万円
後遺障害等級 7級 1000万円
後遺障害等級 8級 830万円
後遺障害等級 9級 690万円
後遺障害等級 10級 550万円
後遺障害等級 11級 420万円
後遺障害等級 12級 290万円
後遺障害等級 13級 180万円
後遺障害等級 14級 110万円

逸失利益について

逸失利益は、将来の収入が減少したことについて損害のことをいい、以下の計算式によって、計算する運用となっています。

基礎収入額×労働能力喪失率×就労年数(ライプニッツ係数)

  1. 基礎収入額について
    原則的に事故前年度の年収を基準とします。
  2. 労働能力喪失率について
    原則的に労災基準に定められている下記の数値を用います。
  3. 就労年数(ライプニッツ係数)
    症状固定時の年齢から67歳までの年数、ないし症状固定時の年齢の平均余命の2分の1の年数のいずれか長い方の年数を用います。
    もっとも、将来の賠償金を受領する関係から、上記の年数に対応する、将来の利息(中間利息)を勘案した数値(ライプニッツ係数)を用います。

★上記の計算内容は、原則的な考え方を示しています。被害者の方の事情によって、計算内容が異なってきますので、交通事故処理に慣れた弁護士にご確認していただくことをお勧め致します。

労災基準における労働能力喪失率

別表第1
第1級、2級 100%
別表第2
第1~3級 100%
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級  5%

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