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無料法律相談について
ご質問
交通事故の被害に遭いました。色々分からないことが有るので、相談させていただきたいことが有ります。無料法律相談は可能ですか。
ご回答
当事務所では、交通事故の被害者の方のご相談は、何回でも無料ですので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
ご相談のタイミングについて
ご質問
現在、加害者の保険会社から治療費を支払ってもらい、治療を続けております。
時々、加害者の保険会社担当者から連絡があるのですが、弁護士さんには、いつ頃、相談すれば良いですか?
ご回答
事故に遭われてから、なるべく早い時期に一度はご相談されるのが良いように思います。
加害者の保険会社が、治療費を支払ってくれている(一括対応してくれている)など、特に加害者側ともめているというような事情が無ければ、まだ弁護士にご相談の必要が無いようにお考えになられる方が割といらっしゃるかもしれません。
しかしながら、
- 家族の交通費は負担してもらえるのか。
- タクシーは利用出来るのか。
- 入院の際、個室は利用出来るのか。
- 主婦の場合、休業損害は補償してもらえないのか。
- 加害者の保険会社から、健康保険を利用してもらいたいと連絡が入ってきているが、利用しないといけないのか。
- 通勤途中の交通事故に労災保険が利用出来るのか。
- 加害者の自動車保険と労災保険の関係が分からない。
- 自動車が全損となったが、買い替え費用は負担してもらえるのか。
- 整骨院に通院したい。
- 保険会社の主張する過失割合が正しいのかどうか判断できない。
- 症状固定とは。
等、様々な事に関して、分からないことが出てくるかと思います。そのため、事前に知識を得ておき、冷静に判断出来るようにするためにも、なるべく早期のご相談を進めさせて頂いております。
また、これ以外にも、特に、脳外傷(頭蓋内血腫、硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷等)のお怪我をされた方や、意識障害のあった方(意識が無い、ボーとしている等)は、後日、適切に自賠責保険への後遺障害認定手続申請(被害者請求手続)が出来るように、医療機関で、必要な検査や記録をしていただく必要があります。
また、被害者の方自身が、受傷箇所を理解されていない場合、ないし理解しているが主治医に申告していない場合あり、事故から相当時間が経過してから、受傷箇所が判明した場合、事故と受傷との因果関係が否定され、交渉が困難になるケースも有りますため、交通事故の被害に遭われてからなるべく早期のご相談をお勧めさせて頂いております。
弁護士に事件処理を依頼する時期について
ご質問
現在、加害者の保険会社から治療費を支払ってもらい、治療を続けております。
時々、加害者の保険会社担当者から連絡がありのですが、弁護士さんには、いつ頃、ご依頼するのが良いですか。
ご回答
事故に遭われてから、なるべく早い時期にご依頼されることをお勧めさせて頂いております。
加害者の保険会社が、治療費を支払ってくれているなど、特に加害者側ともめているというような事情が無ければ、まだ弁護士にご依頼ご相談や事件処理を依頼する必要が無いと思われている被害者の方がいらっしゃると思います。
しかしながら、前述のご相談の時期と同様、事故後、様々な分からない事が出てくる可能性が有る他、保険会社の担当者からは、普段聞き慣れないことを言われたり、内容の良く理解出来ない書類に署名と捺印を求められるようになるかと思います。
担当者とのやり取りだけで疲弊してしまったり、また、示談交渉までのプロセスが良く分からないため不安が生じたりと、精神的に落ち着かないこと日々が続く事になるかと思います。
さらに、特に、重傷のお怪我をされた場合は、適切な賠償金を獲得するためには、後遺障害診断(症状固定)の内容に注意が必要な等の事情から、当事務所では、なるべく早い時期からのご依頼を勧めさせてもらっています。
早期にご依頼されることで、被害者の方ご本人は治療に専念出来ると思われますし、ご家族の精神的なストレスも和らぐと思われますし、ご依頼をいただいた皆様から、実際にそのような感想をいただいております。
弁護士費用の支払いのタイミングについて
ご質問
交通事故の怪我のために、思う様に仕事が出来なくなっているため、弁護士費用をすぐに支払う余裕がないのですが、いつ弁護士費用を支払えば良いですか。
ご回答
当事務所では、交通事故の被害者の方のご依頼の場合、原則的に完全成功報酬制を採用させていただいており、加害者の保険会社から賠償金(示談金)を受領した際に、弁護士費用などをご精算させていただきます。
そのため、ご依頼の際には、弁護士費用をご用意していただく必要はありませんので、ご安心ください。
※弁護士費用補償特約をご利用出来ない物損事故や軽微な人身事故の場合は、完全成功報酬での受任が出来ない場合がありますが、ご相談の際にご説明させていただきます。
弁護士費用補償特約について
ご質問
弁護士費用を支払ってくれる保険があると聞きました。どのような場合にこの保険が利用出来るのでしょうか。
ご回答
自動車保険等に、弁護士費用補償特約が附帯されていれば、保険契約者様ご本人やそのご家族なども、当該特約をご利用して、交通事故の事件処理を弁護士にご依頼することが可能です。
この場合、後遺障害の残らない事案から後遺障害等級12~14級程度の事案の場合は、依頼者様の方で弁護士費用のご負担が発生しませんので、是非ご利用をご検討いただければと思います。
通常、弁護士費用補償特約は、自動車保険をかけている自動車やバイク本体が関係する交通事故以外にも
- 同居のご家族(別居でも未婚のお子さん)の歩行中の事故
- 同居のご家族(別居でも未婚のお子さん)の自転車やバイク運転中の事故、
- 同居のご家族(別居でも未婚のお子さん)のその他の自動車に搭乗中の事故
などにも利用出来ます(バイクについては利用出来ないケースがあります。)。
そのため、この弁護士費用補償特約は、非常に広い範囲でご利用が可能ですので、是非、ご利用をご検討していただければと思います。
もし、被害者の方やそのご家族にて、当該特約を利用できるかどうか判断しかねる場合は、お気軽に当事務所の無料相談をご利用いただければと思います。
※弁護士費用補償特約は、各保険会社で内容が異なる場合があり、また、当該特約自体にもいくつかの種類が有って複雑なため、保険代理店の担当者さんでも内容を理解されていないことがあるので注意が必要です。
弁護士費用の分割払について
ご質問
交通事故の怪我のために、思う様に仕事が出来なくなっているため、弁護士費用をすぐに支払う余裕がないのですが、弁護士費用の分割払いは可能でしょうか。
ご回答
前述のとおり、当事務所では、交通事故の被害者の方のご依頼は、完全成功報酬制を採用させていただいておりますので、弁護士費用の分割払は必要が無いかと思われます。
もっとも、交通事故被害者案件以外の事件処理のご依頼の場合は、弁護士費用の完全成功報酬は原則的に採用しておりませんが、弁護士費用の分割払いは可能ですので、お気軽にご相談いただければと思います。