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はじめに
死亡事故の場合、損害賠償実務上、加害者に対して、以下の損害費目を請求することが出来ると考えられています。
積極損害について
治療費
治療のために必要かつ相当な実費を請求できます。
被害者の方の過失が大きくない限りは、通常は、加害者の保険会社で支払ってもらうこと(一括対応)が多いと思われます。
他方、被害者の方の過失が大きい場合、被害者の方で治療費を支払っていただき、後日、加害者に対して請求をしていくことになりますが、この場合、健康保険のご利用を検討してください。
入院費用
治療のために必要かつ相当な実費を請求できます。
個室などの特別室での入院費用は、医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤、感染予防、空室が無いなど)が無い限り、請求が否定されますので、注意が必要です。
付添費
被害者の方の入院に、ご家族が付き添った場合の費用です。
入院雑費
入院をすることによって必要となる雑費に関する費用です。
交通費
(入院付添や見舞いのため、海外渡航費)
公共交通機関(電車、バスなど)を利用する場合は領収証の保管を求められることは少ないです。タクシーや航空機利用の場合は、領収証の保管が必須です。また、特にタクシーの場合は、公共交通機関が存在しない等タクシーを利用しなくてはならない理由が必要となりますので、事前に相手方の保険会社に確認しておく方が無難です。
宿泊費
見舞いや付添のために必要となった宿泊費を請求できます。
葬儀関係費用
(葬儀代、仏具購入費、遺体搬送料)
損害賠償実務上、葬儀費用は原則的に150万円と取り扱われています。もっとも、葬儀費用の実額が、150万円以下の場合、実際に支出した額となります。また、領収証の保管が必要です。
後見関係費用
交通事故のお怪我により、後見人が必要となった場合に、それに関連して発生した費用です。
旅行のキャンセル代
事故によって、予定されていたご旅行などをキャンセルした場合に発生した旅行代金分の損害です。
ペットの飼育費
交通事故の発生によって、ペットをペットホテルなどに預けなくてはならなかった場合の費用です。
親族の治療費
ご家族が事故の被害に遭い、それが精神的ショックとなり、同居のご家族が心療内科などで治療が必要となった場合の治療費があげられます。
医師などへの謝礼
刑事捜査、刑事裁判に関する費用
物損
(修理費、買替費用、代車費用、登録手続費用、積載物・着衣・携行品に関する損害)
弁護士費用
損害賠償実務上、裁判手続きにおいて、全損害額の10%相当額の金額を弁護士費用として請求することが認められています。
遅延損害金
損害賠償実務上、裁判手続きにおいて、事故日から賠償金支払い日までの期間について、全損害額の年5%の遅延損害金を請求することが認められています。
(※2020年4月1日以降に発生した交通事故は、年3%の遅延損害金と改正されました。)
消極損害について
休業損害
事故のお怪我により、または、ご家族が事故のお怪我で入院し、その入院の手続きや付き添いのために、お仕事を休まなくてはならなかった場合の減収分の損害を休業損害金といいます。
休業損害を請求するためには、原則的に、実際に収入が減少していることが必要です。もっとも、有給休暇を使用した場合は、実際に収入が減少していなくても請求が可能です。
逸失利益
死亡のために、将来にわたり収入が得られなくなったこと(減収分)に関しての損害を逸失利益と呼び、請求が可能です。この逸失利益は、事故当時の被害者の方の属性(若年者、無職者、年金生活者など)によって、計算方法や考え方が変わってきます。
慰謝料について
死亡事故のためにご本人が受けた精神的苦痛を慰藉するためのお金や、ご家族が死亡事故で亡くなられたことにより、同居のご家族などが受ける精神的苦痛を慰藉するためのお金のことを慰謝料と言います。