死亡事故でご家族を亡くされた場合、その悲しみや辛さは言葉で表現できるようなものではなく、精神的ショックのために、加害者や加害者の契約する自動車保険会社と交渉を進めて行く気力すら出てこないのではないかと思われます。
そのような関係から、加害者側に損害の補填を求めることについても、弁護士等にご相談される気力すら湧いてこないのではないかとお察しいたします。
しかしながら、残されたご家族の今後の生活について、適切に補償をしていただくためにも、被害者の側から、主体的に検討を進めるなどしていかなくてはなりません。
そして、死亡事故発生後、一定の時間が経過すると、加害者の保険会社から、賠償額の提示がされると思われますが、通常は、弁護士が交渉した場合の賠償額基準よりも相当低い金額の自賠責保険での基準額、ないし加害者の保険会社の社内基準となっていますので、注意が必要です。
また、損害賠償額を構成する各損害費目の内容を見られても、聞きなれない言葉並んでおり、正しい内容となっているかどうかの判断も、一般の方では困難であると思われます。さらに、加害者の保険会社の担当者とのやり取りでも、精神的なストレスを受け、疲弊してしまうご家族もおられるかと思います。
以上のような理由から、加害者及びその保険会社に対して、適切な補償を求めるという意味合いと、見通し立ちにくいことへの不安や相手方の保険会社とのやり取りによる精神的ストレスを緩和させる意味合いからも、なるべく早期に弁護士にご相談されることをお勧め致します。
なお、交通事故の被害に遭われてから、示談交渉を開始するまでの過程で、その他、以下の内容について、ご確認、及びご検討していただいている方が良いと思います(以下の項目は、後遺障害の残存した場合のケースも含まれています。)。
- 事故態様の確認、記録(過失割の交渉の準備として)
- 必要な検査の実施と記録化
- 健康保険利用の要否の判断
- 労災保険利用の要否の判断
- 加害者に請求可能な費用の把握とその準備(領収証の取得、保管について)
- 加害者が任意保険を加入していない場合の対策の検討
- 被害者の方自身がご利用可能な各種自動車保険についての理解
- 後遺障害が残るような事案での心構え
- 加害者の保険会社の一括対応終了時の対応について
- 固定時期(後遺障害診断時期)についての検討
- 後遺障害診断書への記載内容についての注意点
- 任意保険との示談交渉についての心構え
- 裁判を行うべきかどうかの判断
- 弁護士に事件処理を依頼するべきか否か、またいつ依頼するべきかの判断
- どの弁護士に事件処理を依頼するべきかの判断
繰り返しになりますが、事故に遭われてから、なるべく早い時期に一度はご相談されるのが良いように思います。
加害者の保険会社とやり取りは出来ており、特に加害者側と紛争化しているというような事情が無ければ、まだ弁護士にご相談の必要が無いようにお考えになられる方が割といらっしゃるかもしれません。
しかしながら、
- 家族の交通費は負担してもらえるのか。
- タクシーは利用出来るのか。
- 入院の際、個室は利用出来るのか。
- 主婦の場合、休業損害は補償してもらえないのか。
- 加害者の保険会社から、健康保険を利用してもらいたいと連絡が入ってきているが、利用しないといけないのか。
- 通勤途中の交通事故に労災保険が利用出来るのか。
- 加害者の自動車保険と労災保険の関係が分からない。
- 自動車が全損となったが、買い替え費用は負担してもらえるのか。
- 保険会社の主張する過失割合が正しいのかどうか判断できない。
等、様々な事に関して、分からないことが出てくるかと思います。
そのため、事前に知識を得ておき、不安材料を出来る限り無くしておくことと、冷静に判断出来るようにするためにも、なるべく早期のご相談を進めさせて頂いております。