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後遺障害とは
交通事故で受傷された場合、通常、医療機関において、そのお怪我の状態を診察してもらい、医師に必要な治療を行ってもらいます。
もっとも、お怪我の内容によっては、一定の治療を継続しても、残念ながら、事故前の状態にまで治らない場合があります。
損害賠償の実務においては、そのようなお怪我が完全に直らず、治療の効果が見込めなくなった状態を、後遺障害が残ったものとして取扱い、被害者の方は、残存した後遺障害の内容・程度に応じて、加害者に後遺障害の慰謝料と労働能力低下分に相当する損害(逸失利益)の賠償請求を行うこととなります。
後遺障害診断(症状固定)とは
前述のとおり、医療機関で治療を続けても、残念ながら、受傷した部位に痛みや痺れがずっと残ったり(神経症状の後遺障害)、また、関節の動きが悪くなってしまう(機能障害)、傷跡が残った(醜状障害)、物が二重に見える(複視)などの状態が残り、ほとんど軽快しない状態が、後遺障害が残存した状態といえます。
この場合、交通事故での損害賠償実務では、残存した後遺障害に関する診断書を主治医の先生にご作成いただくことになりますが、その際の診断を“後遺障害(後遺症)診断”といいます。
また、その後遺障害診断を行っていただくことについて、“症状固定”とも呼んだりするときもありますが、主治医の先生の方で、これ以上の治癒の見込みが無いと判断して、後遺障害診断は未了であるものの、症状固定の診断がなされている場合もあり得ます。
症状固定時期
上記のとおり、後遺障害診断とは別で、主治医の先生の方で症状固定と診断をされている場合があります。
後遺障害診断書の重要性について
後遺障害診断書とは
交通事故などでの受傷後、医療機関において、継続的に治療を受けたものの、上記のとおり、残念ながら、受傷した部位に痛みや痺れがずっと残ったり(神経症状の後遺障害)、また、関節の動きが悪くなってしまう(機能障害)、傷跡が残った(醜状障害)、物が二重に見える(複視)などの状態が残り、ほとんど軽快しない状態が、後遺障害が残存した状態に当たりますが、通常は、主治医の方から、これ以上の治療の効果が期待できないため、治療を終了させる旨のお話が有るかと思われます。
この時、交通事故などで受傷された被害者の方は、今後の加害者に対する損害賠償請求や保険金請求手続きのために、医療機関や主治医の先生に対して、症状固定時の後遺障害の状態を記録した診断書の作成をご依頼される必要があります。この診断書のことを、“後遺障害診断書”と呼びます。
交通事故での後遺障害診断書以外にも、労災保険の請求や障害手帳の交付を求めるために、医療機関に対して、後遺障害診断書の作成を依頼することが有るかと思いますが、基本的に、患者の側から作成の依頼をすることが必要です。
なお、通常の交通事故の場合は、まず、自賠責保険に対して、残存した後遺障害の等級を認定してもらう手続きを進めることになりますので、自賠責保険において書式の定められている“自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書”の用紙を医療機関側に提出して、作成していただくことになります。
この後遺障害診断書の用紙自体は、加害者ないしご契約されている自動車保険会社から受領出来ます。
後遺障害診断書の重要性について
後遺障害診断書に記載の無い、傷病や後遺障害は、基本的に評価の対象とならない
交通事故で受傷された被害者の方で、理解していただきたいこととして、“後遺障害診断書に記載の無い、傷病や後遺障害は、基本的に評価の対象とならない”ことです。
そのため、例えば、交通事故により、お顔に3センチメートル以上の傷跡が残存していたとしても、主治医の先生が、後遺障害診断書に、この傷跡が残っている旨、記載していなければ、被害者の方自身が、加害者の自賠責保険会社や任意保険会社に、交通事故でお顔に傷跡が残ったと主張しても、評価の対象として取り扱ってくれませんので、その結果、適切な賠償金を受領出来ないという結果になりかねません。
そのため、後遺障害診断書には、適切な損害の賠償を受けるために、交通事故で発生した傷病や後遺障害が、抜け落ちることなく記載されていなくてなりません。
その意味で、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要です。
後遺障害診断書の記載内容の注意点について
交通事故での後遺障害の評価は、労災保険で定められている各後遺障害とその等級ごとの認定基準を充たしているかどうかによって、判断がされています。
例えば、お顔の傷跡が、3センチメートル以上の長さの傷跡であれば、後遺障害等級12級が認定されることとなりますが、3センチメートル未満の長さであったり、長さ自体が記載されていない場合は、後遺障害等級12級の認定は受けられません。
後遺障害には、その他にも様々な部位、及び種類があり、労災保険において複雑な認定基準が定められていて、この認定基準を充たすかどうかの判断のために、専門的な検査が必要となる場合があります。
ところが、交通事故の被害者の方自身は、このような専門的な知識を持ち合わせていない上、主治医の先生自身も、労災保険の認定基準をご理解されているケースはあまりないと考えられます。
その結果、被害者の方に深刻な後遺障害が残存しているのにもかかわらず、被害者の方自身が、その後遺障害について、損害の補填を受けられることをご理解されてなく、また、主治医の先生自身も、後遺障害診断書にどのような事を記載すれば良いのか、記載の前提として、どのような検査を行えば良いのか意識されていないケースも見受けられます。
このような後遺障害診断書特有の問題がありますので、注意が必要です。
まとめ
以上の理由から、後遺障害診断書の記載内容は、適切な損害の賠償を受ける前提として、非常に重要です。また、後遺障害診断書の記載内容自体が、被害者の方自身や主治医の先生自身も、お気づきになれないため、書き洩らしてしまう事項も考えられます。
そのため、出来る限り、後遺障害診断書をご作成いただく前に、後遺障害等級認定に精通した弁護士にご相談されることをお勧め致します。