無料法律相談について

無料法律相談について

当事務所では、交通事故の被害者の方のご相談は何度でも無料です。

お気軽にご相談いただければと思います。

また、交通事故のお怪我で入院治療中であるとか、お身体の関係から外出が難しいなどのご事情が有る場合は、出張相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

その他、脊髄損傷、遷延性意識障害、脳外傷(頭蓋内血腫、硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷等)、骨折等、受傷を負われた交通事故事案や死亡事故事案の場合は、適切な賠償額を獲得するためにも、事前に理解しておいた方が良いと思われる知識等がありますので、是非ご相談いただければと思います。

当事務所で、ご相談の多い内容、及び交通事故に遭った場合、是非知っておかれた方が良いと思われる内容をまとめました。

治療中のご相談

同意書の提出について

加害者の保険会社から、同意書という書類が送られてきて、署名、捺印して返送するよう求められています。保険会社の言うとおり、返送するべきでしょうか。

ご回答

ご返送されて良いと思います。この同意書は、ご返送される義務はないのですが、加害者の保険会社で治療費を支払ってもらう場合(一括対応といいます。)には、保険会社が、治療先の医療機関に、被害者の方の診断書や治療内容を確認するためのレセプトを取り付けるため、また、受傷内容を理解してもらい必要な時期まで治療費を支払ってもらうためにも、ご返送するべきだと思います。

同意書をご返送されない場合は、治療途中で、治療費の支払いを終了されるような事態も生じますので、注意が必要です。

とはいえ、見慣れない書類にご署名される場合は不安もあるでしょうから、お気軽にご相談いただければと思います。

重要なポイント

同意書は返送される方が良いです。

健康保険の利用について

加害者の保険会社から、怪我の治療に関して、私の健康保険を利用するよう話がありました。利用する必要があるのでしょうか。

ご回答

追突事故の被害者の方など、ご自身の過失割合が0%の方の場合には、健康保険を利用しなくても良いかと思います。

反対に、ご自身の過失割合が何割か予想される場合には、健康保険をご利用されることをお勧めいたします。

といいますのは、被害者の方にもいくらかの過失が有る場合、必要となった治療費等に関して、被害者の方の過失割合に応じて、後日、加害者の保険会社から、負担を求められ、示談交渉時に、賠償金の受取額が減ってしまうという問題が挙げられます。

また、健康保険を利用しない場合の治療は、自由診療と呼ばれていますが、この自由診療の場合の治療費は、健康保険を利用した場合に必要となる治療費よりも高額になる傾向があります。

そのため、いったんは、加害者の保険会社が一括対応にて治療費を支払ってくれていても、後日、被害者の方の過失割合分の治療費を、慰謝料等賠償金から精算をされますので(差し引かれます。)、健康保険を利用しなかった場合に、加害者の保険会社から受領できる賠償金は少なくなってしまう事となります。

また、通常、自由診療と健康保険を利用した場合の治療内容は同じですので、被害者の方に多少なりとも過失がある場合、健康保険のご利用をお勧めさせていただいております。

その他、まれに医療機関の窓口で、「交通事故の治療には健康保険は利用できません。」と言われることがあるようですがこれは正しくありません。

詳しくは、一度、当事務所まで、お問い合わせいただければと思います。

重要なポイント

交通事故にも健康保険は利用できます。また、利用された方が良いケースがあります。

治療費の打ち切り(一括対応の終了)について

加害者の保険会社から、治療費の打ち切り(一括対応の終了)を伝えられました。まだ、治療を続けたいのですが、このような場合、どう対応すれば良いですか。

ご回答

まだ、治療を続けたいとのご希望をお持ちの場合には、治療先の医療機関の主治医に現在の症状を伝え、そして、治療を続ける必要があることを、保険会社に伝えてもらうようにしてください。

もっとも、残念ながら、お怪我の内容によっては、加害者の保険会社から、症状固定時期にあると主張され、一方的に治療費打ち切りをされる場合が有ります。

このような場合は、一括対応が被害者保護の見地から導入された保険会社のサービスの一環であるため、主治医にご相談の上、健康保険を利用して治療を続けるべきか否かをご検討されるのが良いかと思います。

主治医が、これ以上治療の効果を期待することが出来ず、症状固定ですとの見解をお持ちの場合は、症状固定(後遺障害診断)となります。

重要なポイント

この治療費の打ち切り(一括対応終了)は、弁護士が、保険会社と交渉する事によって、数カ月先に延長してもらえることがあります。また、症状固定時期か否かを判断する上でも、一度は、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

症状固定時(後遺障害診断時)のご相談

症状固定とは

保険会社から、「そろそろ症状固定をしてもらえませんか。」と言われました。症状固定とは何ですか。

ご回答

“症状固定”とは、簡単に言いますと、お怪我の治療に関して、これ以上治療を続けても、治療の効果が期待出来ない状態であると、主治医に診断してもらうことを言います。

交通事故によって、お怪我をされ、治療を続けたものの、完全に治ることなく症状固定と判断され場合は、通常、主治医に、自賠責保険の書式の後遺障害診断書の用紙を提出し、作成していただくこととなります。

なお、症状固定した日以降の、怪我の治療費(痛みを緩和するための治療など)は、基本的に、被害者の方の自己負担となり、また、症状固定日以降、怪我の影響で休業されていても、休業損害金は、受領出来なくなります。

その意味から、症状固定時期がいつになるかは重要なことです。また、後述しますとおり、後遺障害診断書の記載内容は、とても重要になってきます。

重要なポイント

加害者の保険会社に、治療費や休業損害金を負担してもらえるのは、基本的に、症状固定までです。

後遺障害診断書の作成について

後遺障害診断書の作成は重要ですか。

ご回答

非常に重要です。

自賠責保険において、主として、この後遺障害診断書の記載内容を前提として、被害者の方に、保険金の支払いの対象となる後遺障害が残存しているのか判断されることとなり、また、自賠責保険で認定された後遺障害等級を前提に、任意保険会社と示談を行い、さらに、裁判所も、自賠責保険の後遺障害等級認定結果を有力な証拠として、賠償額の確定を行いますので、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要です。

被害者の方が、うっかり後遺障害診断書の作成を主治医にご依頼しなければ、後遺障害診断書は作成されることなく手続きが進むこととなり、実際に後遺障害が残っていても、残っていないものと取り扱われ、非常に低い金額で示談となってしまうケースが散見されています。

また、後遺障害診断書は作成してもらったものの、後遺障害の記載漏れ等、不十分な点があると、適切な後遺障害が認定されないでしょうから、その後の示談交渉でも、やはり適切な賠償金が得られないということもあります。

その上、加害者の任意保険会社の担当者や被害者請求先の自賠責保険の担当者から、後遺障害診断書の記載内容の記載漏れなどについて、指摘やアドバイスを受けることも原則的に無いと思われます。

そのため、症状固定時の後遺障害診断書の作成は、非常に重要です。もし、主治医、または、保険会社から症状固定の話が出てきた場合は、是非、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

重要なポイント

後遺障害診断書は非常に重要です。症状固定前は、後遺障害に詳しい弁護士にご相談を。

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