醜状痕について

醜状痕とは

醜状痕とは、顔面部、頭部、頚部や上肢(腕)・下肢(脚)の露出面に目で確認できる傷跡が残ったことについての後遺症のことです。

この醜状痕は、次項の労災基準に基づき、後遺障害等級の該当性を判断することとなっていります。

なお、交通事故のお怪我から傷跡が残った場合以外に、お怪我の治療のための手術痕も、醜状痕の一部として、後遺障害等級の該当性判断の対象となります。

醜状痕の種類と後遺障害等級について

区分 等級 障害の程度
外貌

第7級12号

第9級16号

第12級14号

外貌に著しい醜状を残すもの

外貌に相当程度の醜状を残すもの

外貌に醜状を残すもの

上肢
下肢

第14級4号

第14級5号

上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

外貌の醜状障害について

  1. 「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部など、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
  2. 「外貌に著しい醜状を残すもの(第7級12号)の判断基準
    ①頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含みません。)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
    ②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
    ③頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕
  3. 外貌に相当程度の醜状を残すもの(第9級16号)の判断基準
    原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線上痕で、人目につく程度のもの
  4. 外貌に醜状を残すもの(第12級14号)の判断基準
    ①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
    ②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕、又は長さ3センチメートル以上の瘢痕
    ③頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
  5. 2個以上の瘢痕又は線上痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線上痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定します。
  6. 外貌の醜状と評価されるためには、人目につく程度以上のものでなければならず、瘢痕、線上痕、及び組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として評価されません。

上肢・下肢の醜状障害について

  1. 上肢、又は下肢の「露出面」とは、上肢にあっては肘関節以下、下肢にあっては、膝関節以下をいい、当該箇所に手のひら大以上の瘢痕
  2. 2個以上の瘢痕又は線上痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線上痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定します。

醜状痕に関する注意点について

後遺障害診断の際の注意点

まず、醜状痕に関する後遺症について、自賠責保険にて、後遺障害等級の判断を受けるためには、後遺障害診断書に醜状痕の記載がされていることが必要です。

そして、主治医が醜状痕の存在を把握していて、後遺障害診断書に適切に記載していただける場合もありますが、主治医が交代されたり、多くの患者さんを扱われている関係から、醜状痕を後遺障害診断書に適切に記載していただけない場合があります。

また、主治医の中には、後遺障害診断書に醜状痕を記載することを敬遠される方や、醜状痕が残存しているにもかかわらず、醜状痕がそれ程目立たない等として、残存を否定する医師もいらっしゃいますので、注意が必要です。

その他、出来れば、前述の後遺障害等級の判断基準を念頭に、後遺障害診断書の適切に醜状痕が記載されるよう意識したいところです。

また、被害者の方やそのご家族では、醜状痕の程度によっては、後遺障害等級の判断の対象となる醜状痕に該当するのかが今一つ分からないということもあるかと思います(傷跡が薄い、傷跡が陥没していないものの膨隆(盛り上がっている)している等)。

そのため、出来れば一度は、後遺障害に精通した弁護士にご相談されるのが無難だと考えます。

なお、醜状痕の後遺障害については、被害者請求手続きの申請後、後述の自賠責調査事務所での面談調査が実施されます。

自賠責調査事務所での面談調査の際に注意点

被害者請求手続き後、自賠責調査事務所から連絡が入り、後日、同事務所にて面談調査が実施されます。

この面談調査の際、実際に、醜状痕の大きさを測定してもらうことになりますが、出来れば、後遺障害診断書の写しを準備して、どの箇所にどのような醜状痕が残存しているのか、担当者に説明していただく方が良いです。

なお、当事務所では、ご依頼をいただいた案件につきましては、常にこの自賠責調査事務所での面談調査に同席をさせていただいています。

逸失利益の算定、及び交渉の際の注意点

醜状痕の後遺障害等級が、自賠責保険にて、無事適切に認定されましたら、次は、相手方の任意保険会社と示談交渉を行うことになります。

もっとも、醜状痕の後遺障害の場合、相手方の任意保険会社から、他の後遺障害とは異なって減収が発生しないということで、将来の減収分の損害(逸失利益)の発生を否定される傾向にあります。

この場合は、被害者の方ご自身やそのご家族で交渉を頑張られるよりも、交通事故案件の処理に慣れた弁護士にご相談や事件処理をご依頼される方が良いと考えます。参考までに、実際に当事務所にご依頼をいただき無事解決出来た案件として、次のようなケースがありました。

ご依頼前の保険会社からの提示額 3万円(後遺障害 非該当)
ご依頼後に獲得できた賠償額

1340万円(後遺障害 9級16号認定)

→約446倍の賠償金を獲得。

依頼者様は、交通事故のお怪我により、顔面部に醜状痕の残存していた方でしたが、前述の労災基準を充足出来るのかどうか判然としない状況でした。

ご依頼後、当職が形成外科の医師との面談から担当させていただき、適切な後遺障害診断書を作成していただくことが出来ました。

それから、自賠責保険への被害者請求手続き後、自賠責調査事務所での面談調査にも同席させていただき、その結果、無事、後遺障害等級9級16号の認定を受けることが出来ました。

その後、相手方の任意保険会社と交渉させていただきましたが、任意保険会社は、当初、上記のような重度の後遺障害等級が認定されることを予想せず、備金を準備していなかったためか、特に逸失利益について強く争われることとなりました。

そのため、訴訟での解決を図ることとなり、依頼者様のご協力を得ながら、最終的に、当初提示額から約446倍に増額された賠償金を獲得できました。

これは、特に良い成果の得られた解決事例でありますが、醜状痕の後遺障害に限らず、被害者の方やそのご家族の方には、一度当事務所までお気軽にご相談いただければと思います(相談料無料です。)。

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