事故発生後、示談交渉までの流れについてご質問を受けることが良くありますが、大まかに自動車やバイク等の修理に関する物的損害の交渉と、お怪我などの人的損害の交渉のそれぞれで、次のような流れとなります。
1.物的損害の交渉について
大まかには次のような流れとなります。
- ディーラーや修理工場などで、事故で壊れた車両の修理の見積をしていただく。
- 相手方保険会社に、車両の修理費用についてチェックしてもらい、必要な修理金額を確定、合意する(“協定”といいます。)
- この時、車両の時価と修理費用とを比較して、
- 修理費用が車両の時価を超えている場合は、車両は全損扱いとなり、車両の時価に買い替え費用や廃車費用を加えた金額を相手方に請求することとなります。
- 他方、修理費用の方が、車両の時価より低い場合は、修理をしていただくことになります。
- 過失相殺がある場合は、上記ア.イの金額の内、こちらの過失分は相手に請求できなくなりますので、ご自身の車両保険の利用やご自身での費用の追加を検討することとなります。また、相手車両にも損害は発生している場合は、ご自身の過失分を賠償する必要があり、車両の自動車保険(対物保険)の利用を検討することになります。
- 上記の修理費用、または全損の場合、車両の時価や買替費用等を請求し、示談交渉を行う流れとなります。
2.人身事故の場合
次のような流れになるかと思います。
- まずは治療が最優先ですので、治療をしていただくこととなります。その際、相手方の過失の方が大きく、かつ相手方に自動車保険がある場合は、この自動車保険会社の対人保険により、治療費を支払って頂くことになります(これを“一括対応”といいます。)。治療を続けて頂くことになりますが、怪我や治療の影響によりお仕事を休み、休業損害が発生している場合は、相手方に対して、休業損害を請求することが多いと思います。また、交通費も請求出来ますが、一般的に金額が少額になりますので、後述の慰謝料などと併せて請求することが多いかと思います。
- 怪我の治癒の有無によって次の流れとなります。
- (1) 怪我が無事に治癒した場合
- 通院期間中の慰謝料額を算定し、相手方の自動車保険会社と示談交渉を行います。
- (2) 怪我が治癒することなく、後遺症が残った場合
- この場合、まず、主治医に後遺障害診断書を作成していただくことになります。そして、作
- 成していただいた後遺障害診断書を被害者サイドで、自賠責保険に提出して後遺障害等級認
- 定の申請を行うか(“被害者請求手続き”といいます。)、あるいは相手方の自動車保険会社
- を通じて、自賠責保険会社に提出し、後遺障害等級認定の申請を行います(“事前認定手続
- き”といいます。)。
- ※なお、当事務所では、被害者請求手続きをお勧めしております。
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- ①自賠責保険において、後遺障害等級が適切に認定された場合
- 認定された後遺障害等級を前提に、相手方の自動車保険会社と示談交渉を行います。
- ②自賠責保険において、後遺障害等級が認定されない(非該当)、または、認定された等 級が納得できない場合
- この場合、自賠責保険に対する異議申立てを検討することになります。そして、最終的な後遺障害等級(ないし非該当)を前提に、損害額を算定し、相手方の自動車保険会社に対して、示談交渉を行うことになります。
3.示談の成立について
物的損害の場合で、追突事故のように、被害者の過失が0の場合は、車両の修理会社に修理費用や代車費用が支払われ、示談は終了となります。相手方の自動車保険会社と交渉を行い、納得の出来る金額が提示されましたら、示談書または合意書等の書類を作成して、示談が成立することになります。
4.訴訟(裁判)への移行について
相手方と示談がまとまらない、または、納得できる金額の提示がない場合は、訴訟(裁判)手続きでの解決を行うべきかを考えることになります。もっとも、訴訟(裁判)手続きへ移行する場合は、通常は弁護士に訴訟対応を依頼する必要があり、そのための費用が必要となる事、解決までの時間が長期化することも考えられます。そのため、訴訟手続きでの解決は慎重に判断する必要となります。

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