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良く頂くご相談③【示談交渉までの流れについて教えてください。】

2025-03-27

 事故発生後、示談交渉までの流れについてご質問を受けることが良くありますが、大まかに自動車やバイク等の修理に関する物的損害の交渉と、お怪我などの人的損害の交渉のそれぞれで、次のような流れとなります。

1.物的損害の交渉について

  大まかには次のような流れとなります。         

  • ディーラーや修理工場などで、事故で壊れた車両の修理の見積をしていただく。
    • 相手方保険会社に、車両の修理費用についてチェックしてもらい、必要な修理金額を確定、合意する(“協定”といいます。)
    • この時、車両の時価と修理費用とを比較して、
      • 修理費用が車両の時価を超えている場合は、車両は全損扱いとなり、車両の時価に買い替え費用や廃車費用を加えた金額を相手方に請求することとなります。
      • 他方、修理費用の方が、車両の時価より低い場合は、修理をしていただくことになります。
      • 過失相殺がある場合は、上記ア.イの金額の内、こちらの過失分は相手に請求できなくなりますので、ご自身の車両保険の利用やご自身での費用の追加を検討することとなります。また、相手車両にも損害は発生している場合は、ご自身の過失分を賠償する必要があり、車両の自動車保険(対物保険)の利用を検討することになります。
    • 上記の修理費用、または全損の場合、車両の時価や買替費用等を請求し、示談交渉を行う流れとなります。

2.人身事故の場合

  次のような流れになるかと思います。 

  • まずは治療が最優先ですので、治療をしていただくこととなります。その際、相手方の過失の方が大きく、かつ相手方に自動車保険がある場合は、この自動車保険会社の対人保険により、治療費を支払って頂くことになります(これを“一括対応”といいます。)。治療を続けて頂くことになりますが、怪我や治療の影響によりお仕事を休み、休業損害が発生している場合は、相手方に対して、休業損害を請求することが多いと思います。また、交通費も請求出来ますが、一般的に金額が少額になりますので、後述の慰謝料などと併せて請求することが多いかと思います。
    • 怪我の治癒の有無によって次の流れとなります。
    • (1) 怪我が無事に治癒した場合
  •    通院期間中の慰謝料額を算定し、相手方の自動車保険会社と示談交渉を行います。
  •   (2) 怪我が治癒することなく、後遺症が残った場合
  •    この場合、まず、主治医に後遺障害診断書を作成していただくことになります。そして、作            
  •    成していただいた後遺障害診断書を被害者サイドで、自賠責保険に提出して後遺障害等級認  
  •    定の申請を行うか(“被害者請求手続き”といいます。)、あるいは相手方の自動車保険会社
  •    を通じて、自賠責保険会社に提出し、後遺障害等級認定の申請を行います(“事前認定手続
  •    き”といいます。)。
  •    ※なお、当事務所では、被害者請求手続きをお勧めしております。
    • ①自賠責保険において、後遺障害等級が適切に認定された場合
    •  認定された後遺障害等級を前提に、相手方の自動車保険会社と示談交渉を行います。
    • ②自賠責保険において、後遺障害等級が認定されない(非該当)、または、認定された等 級が納得できない場合
      • この場合、自賠責保険に対する異議申立てを検討することになります。そして、最終的な後遺障害等級(ないし非該当)を前提に、損害額を算定し、相手方の自動車保険会社に対して、示談交渉を行うことになります。

3.示談の成立について

 物的損害の場合で、追突事故のように、被害者の過失が0の場合は、車両の修理会社に修理費用や代車費用が支払われ、示談は終了となります。相手方の自動車保険会社と交渉を行い、納得の出来る金額が提示されましたら、示談書または合意書等の書類を作成して、示談が成立することになります。

4.訴訟(裁判)への移行について

 相手方と示談がまとまらない、または、納得できる金額の提示がない場合は、訴訟(裁判)手続きでの解決を行うべきかを考えることになります。もっとも、訴訟(裁判)手続きへ移行する場合は、通常は弁護士に訴訟対応を依頼する必要があり、そのための費用が必要となる事、解決までの時間が長期化することも考えられます。そのため、訴訟手続きでの解決は慎重に判断する必要となります。

【解決実績⑥】高次脳機能障害〘専門医のご紹介と適切な賠償金の獲得〙

2023-04-07

既に後遺障害診断書が作成されていたものの、後遺症が正確に記載されておらず、また必要な検査が未了だった事案において、高次脳機能障害に精通した医療機関をご紹介の上、再検査の実施と後遺障害診断書を再作成していただき、自賠責保険での後遺障害等級2級1号の認定と示談交渉にて十分な賠償金を獲得できました。

①事案の概要
ご本人様は脳外傷という重傷を負われ、後遺症の影響により施設での生活を余儀なくされていたにもかかわらず、作成済みの後遺障害診断書の自覚症状欄には『なし』との記載がなされていた事案において、高次脳機能障害に精通した医療機関のご紹介と当該医療機関での再検査、及び新たに後遺障害診断書をご作成いただき、ご家族にも満足していただける事件解決が図れた事案です。
②事故態様 人対自動車
③お怪我の内容 顔面部挫創など
④ご依頼前に認定された後遺障害等級 ー
⑤症状固定の際の医師面談 有り
⑥ご依頼後に認定された後遺障害等級 2級1号
⑦後遺障害の内容 見当識障害、記憶障害などの高次脳機能障害
⑧任保険会社からの提示額 ご依頼前:ー
⑨獲得した賠償金(自賠責保険金、示談金) 5000万円
⑩事件処理のご依頼時期 治療先医療機関にて後遺障害診断書の作成後。
⑪事件解決の経過とポイント
被害者様(ご本人様)は、ご高齢でお一人暮らしをされていた方ですが、歩行中に加害者の自動車に跳ねられ、頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷等の重い頭部外傷を負われていました。そして、ご家族が、今後の示談交渉をご依頼される法律事務所を探すために、入院先の医療機関様にてご作成いただいた後遺障害診断書をご持参され、当事務所にお越しいただけましたが、その時点で複数の事務所に相談をされているとの事でした。作成済みの後遺障害診断書を示されましたので、私の方で、その記載内容をご確認させていただきましたところ、ご本人様が上記のとおり重い脳外傷を負い、退院の目途が全く立たないにも関わらず、ご作成されたドクターの専門領域では無かったためか、自覚症状欄には、『なし。』との記載と、それ以外には、長谷川式認知症スケールの点数が記載されているだけで、高次脳機能障害を適切に評価するための各種神経心理学的検査が実施されていないようでした。このような内容の後遺障害診断書を自賠責保険に提出した場合、残存しているはずの高次脳機能障害に対して、適切な後遺障害等級を受けることが期待できず、考えられる最悪のケースでは、ご本人様がご高齢の事もあり、証拠上、脳外傷の後遺障害が残存していない(非該当)との認定となったり、脳挫傷痕に関しての12級に留まることが十分に考えられました。ご家族からお話を伺いましたところ、当時の診ていただいていた医療機関様では、脳神経外科を取り扱っておられたようですが、脳外傷が専門領域外だったためか、率直に申し上げて、後遺障害診断書の記載に不足があると言わざるを得ない状況にありました。そのことを相談に来られたご家族にご説明しましたところ、いろいろな事務所にご相談したものの、当事務所にご依頼されたいとのことでした。ご依頼後、当職から、脳外傷に精通した医療機関様をご紹介させて頂き、当該医療機関様にて、高次脳機能障害を正確に評価するための各種神経心理学的検査の実施と新たに後遺障害診断書をご作成いただきました。その後、自賠責保険にて、後遺障害等級2級1号が認定され、この認定結果を元に示談交渉を行いました結果、ご家族にもご満足いただける内容で解決することが出来ました。

【良く頂くご相談②】健康保険(保険診療)を利用すべきでしょうか。

2022-07-19

 私は、交通事故の被害者なのですが、加害者の自動車保険会社から、私の健康保険を利用して治療するよう連絡を受けています。被害者であるはずの私がなぜ、健康保険を利用しないといけないのか釈然としません。

被害者側の過失が考えられる(過失相殺の可能性がある)場合は、健康保険を利用しての治療(保険診療)をお勧め致します。

 交通事故の被害者の立場にある場合、加害者の自動車保険会社から、交通事故のお怪我の治療に関して健康保険の利用(保険診療)を求められる時が良くあり、そのような場合、“なぜ自分自身の健康保険を利用しないといけないのか?”と釈然としないお気持ちになられることはごもっともだと思います。また、稀に、医療機関の窓口の方から交通事故には健康保険は利用できないのでは?とのことを言われるようなこともあるようです。

 しかしながら、まず、被害者の方の過失を考える必要のない交通事故の場合、例えば、a)信号待ちをしていた際の追突事故や、b)相手方車両の明らかなセンターラインオーバーによる衝突事故、c)青色信号表示に従っての横断歩道歩行中の車両との交通事故の場合は、被害者の方の過失は0となり、加害者の自動車保険会社が被害者の方の治療費の全てを支払う義務がありますので、このような交通事故の場合、健康保険を利用しなくても、一般的には被害者の方のご心配はいらないと思います。

 他方、被害者の方の過失が多少なりもと考えられる場合には、治療費の支払いを加害者の自動車保険会社が担当してくれていた場合には(この対応を“一括対応”といいます。)、後日の示談交渉の際、加害者の自動車保険会社が支払った治療費の内、被害者の方の過失割合分に相当する金額は、慰謝料などから控除されることとなります。そして、ここで注意が必要な事は、①健康保険を利用しない治療の場合は、“自由診療といって、通常、健康保険を利用した場合よりも治療費が2~3倍程度に高額化する取り扱いとなっており(※後述②の保険診療の場合、治療費の1点が10円ですが、①自由診療の場合、1点が20~30円となります。)、その高額化した治療費について、被害者の方は、ご自身の過失割合分を後日の示談交渉の際に、控除されることとなります。その結果、受領できる示談金が少なくなります。

 他方、②健康保険を利用する“保険診療”の場合、通常の自己負担の3割部分の治療費について、被害者の方はご自身の過失割合分を負担することとなりますので、①の自由診療の場合と比較して、被害者の方の治療費のご負担は小さくなります。

 具体例を示しますと次のとおりとなります。

・過失割合 被害者:加害者=20:80と仮定。

・必要となった治療の合計点数:50,000点

 ①自由診療の場合(※1点=20円と仮定)

  ・治療費:50,000点×20円=1,000,000円

  ・被害者の負担部分:1,000,000円×20%=200,000円

 ②保険診療の場合

  ・治療費:50,000点×10円=500,000円

  ・被害者の負担部分:500,000円×30%(自己負担分)×20%(過失割合分)

   =30,000円

  • 比較
  • ①自由診療の場合のご負担額:200,000円
  • ②保険診療の場合のご負担額: 30,000円

①の場合は、②の場合と比較して、170,000円多く示談金から控除を受けることとなり、受領できる示談金はその分、少なくなります。

 自由診療と②保険診療での被害者の方がご負担しなくてはならない治療費について具体例を挙げ比較をしましたが、このような理由から、被害者の方の過失が考えられる場合は、②保険診療をご利用される方が無難だと考えます。

 この点、①自由診療の場合は、②保険診療にない治療方法が期待できるというご意見やリハビリ治療の期間で①の方が有利であるというご意見もあります。

 しかしながら、当職が医療機関の担当者様にお聞きした限りでは、①自由診療と②保険診療とで、一般的に医療倫理上の問題もあり、治療方法が異なってくることはないと伺っております。また、②保険診療にしたため、実際に困った事態に陥ったようなお話も聞いたことがありません。

 以上の理由から、被害者の方の過失が考えられる交通事故の場合は、②保険診療をご利用されることをお勧めさせて頂いております。

 もっとも、ご自身やご家族の交通事故において、被害者の方ご自身の過失の有無を判断することは難しいケースが良くありますので、出来る限り、交通事故発生後なるべく早い時期に、交通事故の処理に精通した弁護士にご相談いただくことをお勧め致します。

 ※なお、被害者の方の過失が0の事案であっても、常に全ての治療費を加害者の自動車保険会社が支払ってくれるという訳では無く、自動車保険会社が交通事故とお怪我の因果関係を否定してくるような場合や一般的な治療方法として過剰・濃厚で必要性が疑われる治療内容については、支払いを拒絶してくるようなケースもあるので注意が必要です。

【良く頂くご相談①】相手方保険会社の治療費支払(一括対応)終了の連絡について

2022-07-14

加害者の自動車保険会社から、「治療費の支払い(一括対応)を終了させます。」と連絡が入ったのですが、まだ治療を続けたいと考えています。どうすればよいですか。

加害者が、自動車任意保険を契約している場合は、その自動車保険会社が、被害者の方の治療費を支払ってくれていると思いますが、これを“一括対応”といいます。この一括対応は、自動車保険会社の提供するサービスの一つであり、被害者の方が、加害者の自動車保険会社に対して、一括対応を行うことや継続することを請求できる権利とまでは、残念ながら認められていません。

そのため、加害者の自動車保険会社の見解や都合だけで、一括対応を打ち切られることも多々あります。そのような場合、被害者側の取り得る方法としましては、まず、主治医と相談してみて、お怪我の状態が症状固定時期(後遺障害診断を行うべき時期)を至っているかどうかを確認し、症状固定時期に至っている場合は後遺障害診断を行っていただくこととなります。

他方、主治医が、症状固定時期としては時期早々のため治療を継続した方が良いとのご意見の場合は、加害者の自動車保険会社に対して

  • 治療の必要性を主張して、一括対応を継続することを求める交渉を行ってみる。

ことが考えられます。

治療の必要性があるにもかかわらず、一方的に一括対応が打ち切られるようなことが有り得るのかと思われるかもしれませんが、実際に良く見られます。この一括対応打ち切りの背景事情としては、加害者の自動車保険会社に、被害者の㋐症状内容と㋑治療の効果、また㋒治療の必要性ついての主治医の意見等の情報が、加害者の自動車保険会社に適切に伝わっていないことがあげられます。そのため、加害者の自動車保険会社に対して、これらの情報と一括対応の必要性について説明を行ってみるとある程度一括対応が継続されることがあります。

他方、①の交渉を行っても、残念ながら一括対応が打ち切られてしまった場合は、

  • 被害者の方自身の健康保険を利用して、治療を継続する。

という方法が考えられます。その他、労災保険が利用できる事案の場合や被害者の方の自動車保険(人身傷害補償特約)で対応可能な場合はこれらを利用するという方法も考えられます。

なお、交通事故のお怪我の治療の場合に健康保険を利用出来ないと考えておられる方や場合によっては、医療機関の窓口でも、交通事故のお怪我の治療として健康保険を利用出来ないと言われることがあるかもしれませんが、これは誤解です。交通事故のお怪我の治療にも健康保険は問題なく利用できますのでご安心頂ければと思います。

【解決実績⑤】外貌の醜状障害〘後遺障害診断書作成段階からサポート、及び訴訟対応を経て、ご依頼前保険会社提示額から約430倍の賠償金を獲得〙

2022-04-12

後遺障害診断書作成についての医師面談を経て、自賠責保険での後遺障害等級9級16号の認定と訴訟対応にて十分な賠償金を獲得できました。

①事案の概要
ご依頼前、加害者の保険会社から後遺障害診断書の指示など無く、極めて僅かな示談金の提示があったため、ご本人様が当職のご相談、ご依頼され、その後の医師面談から適切な後遺障害診断書の作成を経て、後遺障害等級9級16号の獲得と訴訟対応によって、当初提示額の約430倍の十分な賠償金を獲得できました。
②事故態様 人対自動車
③お怪我の内容 顔面部挫創など
④ご依頼前に認定された後遺障害等級 ー
⑤症状固定の際の医師面談 有り
⑥ご依頼後に認定された後遺障害等級 9級16号
⑦後遺障害の内容 神経症状を伴った顔面部の醜状障害
⑧任保険会社からの提示額 ご依頼前:3万円
⑨獲得した賠償金(自賠責保険金、訴訟対応後賠償金) 1300万円
⑩事件処理のご依頼時期 加害者の保険会社からの賠償額提示後にご依頼。
⑪事件解決の経過とポイント
依頼者様は、対自動車との交通事故によって顔面部挫傷の大怪我をされ治療を受けられましたが、その後、加害者の自動車保険会社や治療先医療機関において、後遺障害診断書の作成などの助言はありませんでした。そのため、加害者の自動車保険会社からは後遺障害は無いものと扱われ、更に大きな過失相殺を受けていたため、僅か3万円という極めて低額な示談金の提示を受け、これを疑問に思い遠方から当事務所までご相談にお越し頂けました。当職がヒアリングをさせていただき、お怪我の傷跡をご確認させて頂きましたところ、お顔に外貌醜状の後遺障害が残存しており、後遺障害等級認定が受けられると判断出来ました。そして、治療先医療機関の主治医様との面談を経て、主治医様のご協力もあり丁寧な後遺障害診断書をご作成いただき、自賠責保険では、後遺障害等級9級16号の認定を受けることとなりました。その後、加害者の自動車保険会社との交渉を開始しましたものの、顔面部の外貌醜状の後遺障害であることから労働能力の喪失の度合いや過失割合について、強く争われたため、様々な証拠を提出し、粘り強く訴訟対応を行うこととなりました。最終的に控訴審まで争うこととなりましたが、十分な賠償金を獲得でき、依頼者様にも感謝を頂けた事案です。
依頼者様は、当事務所へのご相談前、後遺障害診断書の作成について誰からもアドバイスを受けられる機会がありませんでした。加害者の自動車保険会社担当者は、依頼者様のお怪我の内容を認識し後遺障害診断書の作成手続きについて一応のご理解があるはずですので、本来は、依頼者様に、後遺障害診断書を作成してもらうよう助言を行うべき事案であったと考えられ、このような加害者の自動車保険会社の対応にとても疑問の残るところです。また、依頼者様、治療先の医療機関様だけでは、適切な補償を受けるための後遺障害診断書作成までたどり着くことが難しい場合のある事を示している事案でした。

【解決実績④】鎖骨の変形障害〘異議申立てを経て保険会社提示額から約66倍の賠償金を獲得〙

2022-04-07

ご依頼前、既に後遺障害診断書が完成され、後遺障害等級非該当の結果が出されていましたものの、当職が主治医様と面談し、後遺障害診断書の加筆をご依頼し異議申立てを行った結果、併合12級が認定されました

①事案の概要
ご依頼後に、後遺障害診断書の加筆と異議申立てを行い、後遺障害等級が非該当から併合12級に見直され、十分な賠償金を獲得できた事案。②事故態様 バイク対自動車
③お怪我の内容 鎖骨骨折、肋骨骨折、血胸、頭部打撲など
④ご依頼前に認定された後遺障害等級 非該当
⑤症状固定の際の医師面談 ※症状固定後の後遺障害診断書再作成の際、面談実施。
⑥ご依頼後に認定された後遺障害等級 併合12級
⑦後遺障害の内容 疼痛を伴った鎖骨の変形障害等
⑧任意保険会社からの提示額 ご依頼前:18万円
⑨獲得した賠償金(自賠責保険金、示談金、和解金) 1200万円
⑩事件処理のご依頼時期 加害者の保険会社からの賠償額提示後にご依頼。
⑪事件解決の経過とポイント
依頼者様は、交通事故によって鎖骨骨折等重傷を負い、治療のために観血的骨接合術の手術を受けておられました。症状固定後、加害者の保険会社を通じて、事前認定を行ったものの、後遺障害等級が非該当となり、また僅か18万円の賠償金のご提示を受けられ、この結果に疑問を持ち、当事務所までご相談に来られました。

当職がお怪我の内容、現在も残っている症状等を確認させていただきしたところ、後遺障害等級が認定されるべき事案であると考えられましたが、後遺障害診断書の記載内容は恐縮ながら十分なものではありませんでした。そのため、主治医様と面談させていただき、後遺障害診断書への加筆のご相談と後遺障害の認定基準などについてご説明させて頂きました結果、快く後遺障害診断書診断書への加筆を行っていただくこととなりました。
その後、異議申立てを行った結果、併合12級が認定され、最終的に、加害者の保険会社からの当初提示額から約66倍もの十分な賠償金を獲得できました。
後遺障害診断書の作成過程を、加害者の保険会社や治療先医療機関に任せっきりにした場合、適切な賠償金が獲得できなくなること、及び手前味噌ですが後遺障害に精通した弁護士が主体的に関わっていくことによって、結果が全く異なってくることを実感できた事案であると考えます。

【解決実績③】高次脳機能障害、外貌の障害、眼球運動障害(複視)〘専門医のご紹介と適切な賠償金の獲得〙

2022-04-06

症状固定前にご依頼を頂き、脳神経外科の専門医をご紹介の上、適切な後遺障害診断書が作成されるようサポートさせて頂き、その結果、併合5級が認定されました。

①事案の概要 専門医での後遺障害診断、医師面談による後遺障害診断書の記載内容の充実化、自賠責調査事務所面接立ち合い等によって、適切な後遺障害等級が認定された事案
②事故態様 バイク対自動車
③お怪我の内容 脳挫傷、前額部陥没骨折、眼窩骨折
④ご依頼前に認定された後遺障害等級 ―
⑤症状固定の際の医師面談 有り
⑥ご依頼後に認定された後遺障害等級 併合5級
⑦後遺障害の内容 神経系統の障害(高次脳機能障害)7級、外貌の障害7級、眼球運動障害(複視)13級
⑧獲得した賠償金(示談金、和解金)3100万円
⑨事件処理のご依頼時期 症状固定前(後遺障害診断前)
⑩事件解決の経過とポイント
複数の診療科での後遺障害診断に立ち会い、適切な後遺障害診断書が作成されるようサポートを行いました。脳外傷に関しては、前医において、後遺障害の残存が不明なままとなっていましたので、高次脳機能障害に精通した脳外科医をご紹介させていただき、その結果、高次脳機能障害を含め、適切な後遺障害等級が認定されました。また、醜状痕に関しての自賠責調査事務所での面接にも立ち会わせていただきましたが、その結果、適切な等級認定に寄与出来たのではないかと思います。依頼者様は、他の弁護士にもご相談されていたようですが、最終的に当職にご依頼をいただき、良い解決が出来たものと自負しています。その他、加害者は任意保険に未加入という問題が有りましたので、依頼者様の利用可能な無保険車傷害補償特約への請求を行い、十分な補償を獲得することが出来ました。適切な後遺障害診断書作成の重要性、専門知識の必要な傷病(高次脳機能障害)に対しての専門医による検査の重要性を再認識した事案です。

【解決実績②】鎖骨の変形障害、肩甲骨の変形障害〘保険会社提示額から約18倍の賠償金を獲得〙

2022-04-05

後遺障害診断書の再作成を依頼し、その結果、後遺障害等級非該当から併合11級が認定されました。

①事案の概要:適切な後遺障害等級の認定によって、当初保険会社提示賠償額の約18倍の賠償金を獲得できた事案。
②事故態様 バイク対自動車
③お怪我の内容 肩甲骨骨折、肋骨多発骨折、鎖骨骨折等
④ご依頼前に認定された後遺障害等級 非該当
⑤ご依頼後に認定された後遺障害等級 併合11級(※異議申立手続によって)
⑥後遺障害の内容 鎖骨の変形障害、肩甲骨の変形障害
⑦相手方保険会社からの提示額 45万円
⑧獲得した賠償金(示談金、和解金) 830万円(約18倍に増額
⑨事件処理のご依頼時期 相手方保険会社から賠償額提示後
⑩事件解決の経過とポイント
バイクを運転中、普通乗用車に巻き込まれ、多数の骨折等重傷を負ったものの、相手方保険会社から、非常に低額な賠償額しか示されなかったため、ご家族が知人を通じて、当職にご相談された事案です。
相手方保険会社の回答書を確認すると、依頼者様に残存している後遺障害が全く反映されていなかったため(※後遺障害が残存しているのに残存していない扱いとなっています。)、非常に低額な賠償金が提示されていました。そこで、ご依頼をいただいた後、当職が、治療先の医療機関へコンタクトを取らせて頂き、適切な後遺障害診断書が入手できるよう試みました。当初、主治医が、後遺障害の残存(鎖骨・肩甲骨の変形障害)と後遺障害診断書の作成に否定的だったのですが、自賠責保険の認定基準などについてご説明させて頂き、ご納得の上、後遺障害診断書をご作成いただきました。その結果、約18倍もの賠償金を獲得でき、依頼者様及びそのご家族に喜んで頂くことが出来ました。本件は、依頼者様が、相手方保険会社を通じての事前認定手続によって非該当となっており、その後、当職が代理人として、異議申立手続き行った結果、併合11級の認定を得る事が出来ました。

異議申立手続きの際には、当事務所での過去の後遺障害等級認定事案を証拠資料として提出し、適切な後遺障害等級認定がなされるよう工夫を試みました。また、単なる体幹骨の変形障害の場合、示談交渉の際、相手方保険会社からの逸失利益を否定される場合が有りますので、損害立証についても工夫し、満足できる解決に導く事が出来たものです。

後遺障害の残存に関して、また相手方保険会社からの賠償額の提示に関して、交通事故処理に精通した弁護士への事前のご相談の重要性を再認識できた事案であると考えます。

【解決実績①】高次脳機能障害、視力障害(複視・視野障害)等〘保険会社提示額から約17倍の賠償金を獲得〙

2022-04-04

適切な後遺障害診断書が作成されるよう医師面談を行い、その後、訴訟にて十分な立証を尽くし良い成果が得られました。

①事案の概要 適切な後遺障害等級認定と、その後の裁判を経て、任意保険会社提示賠償額から約17倍の賠償金を獲得できた事案
②事故態様  歩行者対自動車
③お怪我の内容  びまん性軸索損傷、足関節骨折、脛骨高原骨折、外
傷性視神経萎縮等
④ご依頼前に認定された後遺障害等級 ―
⑤症状固定の際の医師面談 有り
⑥ご依頼後に認定された後遺障害等級  併合7級
⑦後遺障害の内容)  ①神経系統の障害(高次脳機能障害)9級、②下肢の機能障害10級、③視力障害(複視・視野欠損)8級
⑧任意保険会社からの提示額  150万円
⑨獲得した賠償金(自賠責保険金、示談金、和解金)2600万円(約17倍に増額)
⑩事件処理のご依頼時期  症状固定前
⑪事件解決の経過とポイント
症状固定前にご依頼をいただき、整形外科、眼科、脳神経外科の主治医と後遺障害診断の内容に関して、事前打合せを行い、そして、必要となる検査を実施していただきました。その後、各診療科にて、十分な内容の後遺障害診断書を作成していただき、自賠責保険に対して被害者請求を行った結果、併合7級が認定されました。
その後、加害者の保険会社側に賠償請求を行いましたところ、既往症による後遺障害であるとの心無い反論をされ、150万円という非常に低額な賠償額の提示がありました。依頼者様や私自身も到底納得できるものでは無かったので、提訴し、最終的に保険会社側提示額の約17倍の2600万円で和解に至りました。
依頼者様は、お身体中、大怪我をされていましたが、依頼者様自身では、後遺障害に漏れの無い適切な後遺障害診断書の作成を依頼することは、一般的に困難ですので、手前味噌で恐縮ですが、弁護士の助言や事務処理の重要性を再認識した事案です。
また、訴訟では、加害者(保険会社)側から、高次脳機能障害、及び視力障害に関して、既往症の影響によるものと強い反論が出されましたが、主治医の協力を得て立証を尽くし、良い成果が得られたと思います。

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